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相続には「限定承認や放棄」があるけれど、これは戦後の民法で認められたものの筈、さて、戦前はどうだったのですか。どうぞよろしくお願いします。

戦前は、長男だけが借金を背負った、という言い方を聞くことがあります。これは、戦前は限定承認や相続放棄という制度がなかったということは徒然として、次男以下は、分家して逃げることができるから、ということでしょうか。戦前の戸籍では、分家するかしないか、選べました。
分家するか否かには関係なく、長男だけが債権者から追及されるのでしょうか。長男には、分家して逃れる方法はなかったのでしょうか。

今の戸籍では結婚すれば、親の戸籍から出ますから、戦前の戸籍とは違いますが、戸籍がどうなっているか、という話ではないのかもしれず、私の誤解があれば、指摘してください。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
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質問者から

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残念ながら、私は、第317条の意味の一部がわかりませんでした。

>第317条 相続人は相続に付き単純若しくは限定の受諾を為し
>又は抛棄を為すことを得
>但法定家督相続人は抛棄を為すことを得す
>又隠居家督相続人は限定の受諾を為すことを得す

隠居家督相続人というのが良くわかりませんでした。
戸主が隠居することによって、家督を相続した人のことでしょうか。先代の死亡ではなくて、先代の隠居によって、家督相続した人は、「限定の受諾を為すことを得ず」ということなんでしょうか。
とすると、放棄はできてしまうんでしょうか。


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