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残念ながら、私は、第317条の意味の一部がわかりませんでした。
>第317条 相続人は相続に付き単純若しくは限定の受諾を為し
>又は抛棄を為すことを得
>但法定家督相続人は抛棄を為すことを得す
>又隠居家督相続人は限定の受諾を為すことを得す
隠居家督相続人というのが良くわかりませんでした。
戸主が隠居することによって、家督を相続した人のことでしょうか。先代の死亡ではなくて、先代の隠居によって、家督相続した人は、「限定の受諾を為すことを得ず」ということなんでしょうか。
とすると、放棄はできてしまうんでしょうか。