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カバー曲のカバー曲の場合、著作権の処理はどうなるのでしょうか?

先日商店街で流れていたBGMを聞いて「これはWANIMAの『やってみよう』なのか、それとも童謡『ピクニック』なのか?」と思い、そこからこんなことを考えてしまいました。

「カバー曲(ある曲のイージーリスニング的BGM)を作った場合も著作権料を払うはずだよな?」
「となると、この場合著作権料はWANIMAに行くのか?それとも『ピクニック』の作曲者に行くのか?」「ところで『ピクニック』ってまだ著作権があるのか?」
「仮に『ピクニック』の著作権が切れているとかとしよう。となると、このBGMは『これは“やってみよう”が原曲じゃなくて“ピクニック”が原曲です』と言い張れば、著作権料を払わなくて済むのか?」
「いや、最初から『ピクニック』を原曲としつつもWANIMAの『やってみよう』っぽいBGMを作ったら、WANIMAに著作権料を払わなくても済むことになりはしないか?」「これは『ルールの穴』かもしれないぞ(笑)」

などと考えてしまいました。この「ルールの穴」は成立しそうですか?
※正直、ポイント消費のための話題振り質問なので、真面目に考えなくて結構ですm(_ _)m。

●質問者: crazycrescent
●カテゴリ:ネタ・ジョーク 書籍・音楽・映画
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● なぽりん
●100ポイント ベストアンサー

ピクニック (童謡) - Wikipedia
ピクニックのほうが古いそうですが、黒人霊歌やイギリス民謡が元だそうで、だとすれば日本国内での権利期間(曲については作曲者の死後50年(正確には51年と考えた方がよい))より古いのでメロディラインの著作権は切れています。

似た案件で「ハッピーバースデー」事件があります。アメリカ国内では著作権の延長の延長みたいなことがあり、2016年になって和解成立してます。しかしここは日本なので(永続する著作人格権に触れることをする場合以外は)51年経ったら気にしなくてよいです。

また似た案件で「スカボローフェア」があります。こちらは元が民謡でカーペンターズがリメイクして有名にしました。

今からこれに似ている曲をつくったとして、やってみようのほうに似ているか原曲ピクニックから別個に発展したかどうかはプロがきけば判定できますし(シャウトっぽくメロディが原曲から逸れて上に上がるところなどの上げ方が同じかどうかなど)、実際の裁判でも音符一個一個について厳密に判断されています。(判例が出るまで著作権法上の判断がもめこんだ例のなかにはたとえば小林亜星さんのどこまでもいこうと記念樹があり、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%A8%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B6はピクニックからやってみようと同程度のアレンジと聞こえないこともなくおもしろいのでぜひ調べてみてください)。
もしピクニックだけしか知らずにつくっても、できたものがいいわけできないほどやってみようと似てしまった場合は、著作権法以前のファンや作曲者の感情の問題を避けるためにWANIWAさんに伺いをたてたほうがよいでしょう。

似てるという説明のためにピクニックに一度もどらなければならないくらい、ピクニックのほうに似ているものであればやってみようとは違う曲とみなされるでしょう。
ピクニックよりやってみように似ているものでも、まったく同一の曲でなければ使用ライセンス料をWANIWAさんと分け合う形でライセンス契約できるかもしれません。
どこからどうみても同一の曲が「できた」のなら当然ライセンス料も名誉もWANIWAさんが全て受けとらなければなりません。きっと寝ぼけているときに聞いたものを自分が作曲したと思い込んでしまったのでしょう。

最近もこういうことがありました
no title
聞き比べもでき、プロの耳からの解説もついていますからどうぞご参考まで。

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