(熱心に答えてくださる方には個別にポイント送信さしあげています。)
なお、法令文の記述読解原則一般論として「前n項」と記述してあれば、Σ的!に指すのか、前の単一項だけを指すのか、そもそも決まって無くてバラバラなのかも知りたいです。
1.各共有者の持分は、?
2.前項の場合において、?
第2項の「前項」は「第1項」を指しています。
1.各共有者の持分は、?
2.前項の場合において、?
3.前2項の床面積は、?
第3項の「前2項」は「第1項と第2項」を指しています。
1.各共有者の持分は、?
2.前項の場合において、?
3.前2項の床面積は、?
4.前3項の規定は、?
第4項の「前3項」は、「第1項と第2項と第3項」を指しています。
直前の全ての項を指すには、「前各項」を使います。
http://www.公務員文書書き方.com/entry17.html
これは条に関してですが、項にも該当します。
(22) 「前条」、「次条」
「前条」は、ある条において、その直前に先行する条を指示する場合に使います。
ある条で、その直前に先行する条のすべてを指示する場合には、指示する条の数が4以上のときは「前各条」とします。ただし、その直前に先行する条の一部でかつ4条以上の条を指示する場合には、「前○条から前条まで」とします。また、指示する条の数が3以下のときは、それぞれ「前3条」、「前2条」や「前条」とします。
今晩は。どうもお久しぶりです。
質問者さんだけでなく、はてなスターを付けて下さった方もお久しぶりです。
コメント欄だとリンクが張れないので新たに回答欄を使わせて頂きました。
法令や条例を起草する際に公務員が参考にするのが、「法制執務」あるいは「立法技術」の解説書です。作成する側の虎の巻です。
https://www.amazon.co.jp/lm/3IFIFMPLHSVKI
地方公共団体の職員向けの参考文献です。
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0002.html#237
上記のリスト作成者さんによる掲示板への投稿文です。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=man_view&id=2000022369
「立法技術(technique of legislation)」に関する図書。立法技術とは、法令を起案し実施に移すまでの技術的側面をさす。狭義では法律用語・法令用語・立法上の約束などに従って、立法の趣旨に沿って法令の意味を性格かつわかりやすく表現する文章技術のこと。(「新法律学辞典」p.1094「立法技術」の項より)
行政書士試験だと最初の2問あたりで出てよさそうなものです。
なお行政書士の実務で必要なことと試験に出ることが違うという問題があります。他の資格にもそういう問題はありますが、どうやら行政書士が最たるもののようです。