人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

家内と離婚に向けて協議中の男性です。

離婚が成立して半年経過したら、家内と家内の浮気相手は結婚する予定とのこと。
それに関しては別に異存は無いのですが、家内も、家内の浮気相手も、わたしの姓を名乗りたいと聞いて、困惑しています。

名乗りたければ勝手に名乗ればいいと思いますが、戸籍も免許証もわたしの姓で作りたいと。
もちろん正式に離婚しますから、家内はわたしの籍から抜きます。

そこで皆様にご質問なのですが、わたしと離婚したあとも、家内とその新しい配偶者が、わたしの姓を名乗ること/わたしの姓で免許証を作ったり住民登録をしたり、が可能なのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

奥さんが結婚前の姓に戻らず、新しく戸籍を作れば可能です。
離婚届に記載があるみたいです。離婚届を見たことがあれば、奥さんご存知なのでは。
林真理子さんのエッセイでも触れられていたことがありました。

例↓
https://oh-naruhodo.com/post-681

この後、奥さんの戸籍にその浮気相手が入籍すれば、どちらの姓も奥さんの結婚後の姓です。

もちろん戸籍的にはあなたの方から奥さんは除籍されますので、「名字の同じ別の戸籍」です。
もやもやする気持ちは非常によくわかりますが、あなたの姓ではなく「奥さんの結婚後の姓」に合わせる、という捉え方をしてみてはいかがでしょう。


匿名質問者さんのコメント
大変良くわかりました。 自分としては非常にもやもやするのですが、合法でしたらなにもこちらから言う筋合いはありませんね。 マインドセットのことまでご考慮いただいて、本当に有難うございます。 ベストアンサーとさせていただきます。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ