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匿名回答1号 ベストアンサー |
奥さんが結婚前の姓に戻らず、新しく戸籍を作れば可能です。
離婚届に記載があるみたいです。離婚届を見たことがあれば、奥さんご存知なのでは。
林真理子さんのエッセイでも触れられていたことがありました。
例↓
https://oh-naruhodo.com/post-681
この後、奥さんの戸籍にその浮気相手が入籍すれば、どちらの姓も奥さんの結婚後の姓です。
もちろん戸籍的にはあなたの方から奥さんは除籍されますので、「名字の同じ別の戸籍」です。
もやもやする気持ちは非常によくわかりますが、あなたの姓ではなく「奥さんの結婚後の姓」に合わせる、という捉え方をしてみてはいかがでしょう。