差し当たって協議離婚の件
今で言うスピード離婚、少し前の成田離婚の可能性もありますが、例えば子供を嫡出子にするために形だけ結婚した可能性もあります。
民法後半は戦後に全部改正されたので当時の制度は知りませんが、現在であれば、形だけだとすれば婚姻は無効です。
https://www.hhl.jp/iframe/sinfrm/sinko003.html
更に刑法上も電磁的公正証書原本不実記録・同供用になります。
https://www.bengo4.com/c_3/n_5613/
なおポイント送信制度は廃止されました。
a 廃
c 受付實(実)家廃家ニ付キ一家
d 創立
実家、廃家、一家創立は旧民法の制度です。
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6
fは、
行政區畫「變更ニ付本籍■中」
でしょうか……?
e 「ヨリ転籍」
g 「亡」
h 「明治参拾」
a 「届出」 だか「廃」だか、不明です。
(他の人の部分と比較して下さい。書き方のパターンが同じ筈ですから、
それを用いて推測すると、正しい結論がでると思います)
私のおぼろげな記憶ですと、一番冒頭には、出生届けの話が来るのだと思ってます。
しかし、本件では、「届出」ではないような気がします。)
b 協議離婚
c ? 実家廃家ニ付キ一家
d 創立
e ヨリ転籍(?)
f ?????中 ・・・行政区画の話ですから、この人だけの話ではない筈。ですから、
他の人の欄にも同じことが書いてあると予想できます。
他の人の欄は、読みやすいかもしれないと思います。
h ××三十(参拾)・・・おそらく「明治」(この方の出生は、昭和ということはない、と推測)
だと思われます。
このままでは実家が断絶となってしまうので、
自分は他家へ嫁いのだけど、実家の家名を残したいので、
すぐに実家に戻った(正確には、実家の人はもういないので、自分だけ。)。
というより、むしろ、実家は自分が出てしまうと断絶になるけど、
まずは、嫁いだ(それにより、意図的に、いったんは実家は断絶させた)。
それから、もう一度、実家の家名を復活させる為、離婚を形式的に行って、復姓した(復氏した)。
だから、自分が実家を再興した形になる。離別した夫が、そこへ婿養子の形で来たので、
形式的には、同じ男女で再婚した。
と、予想しました。なぜこういうパターンをおとりになったのかは、わからないです。
たとえばですが、
新しく「新家」を創設した形にすれば、もともとの分家からの干渉を避けられるからでしょうか。
相続の関係でしょうか。私は戦前の相続法は皆目わからないのですけれども。
この件は、当時の民法を前提とした、家族の在り方を読み解ける鍵かもしれないです。
むしろ、不思議なので、どういう理由なのか知りたいくらいです。