例えば・・・・・
・配付先の許可なくコピーすることはいっさい認められない
・友人程度ならかまわない
・不特定多数に金銭のやりとりがなければあげてもかまわない
などが考えられると思うんですが・・・法的な根拠付きでお願いします。
配布していたということはただで配っていたということでしょうか?
法的な根拠はそのサイトがどういう規定にしているかでどうなるかまったく分かりません。どの程度認められるかは・・・という状態です。再配布を一切認めていないフリーソフトも珍しくないので。
どのようなソフトか分かりませんが、はてなで配布しているサイトを探すのもてかもしれません。
http://www.hatena.ne.jp/1091968184#
あるソフトの圧縮してあるファイルを持っています。配付していたサイトは閉鎖され、現在、このソフトを公に入手する事はできません。配付サイトの閉鎖によって、再配布に関.. - 人力検索はてな
会社がつぶれても、著作権は生きている
場合が多いので、許可無くコピーという
のはやめるべきだと思います。
基本的に、普通のソフトと同じ扱いでは
ないかと、、、
しかしながら、、、違反しても、倒産してる
訳ですから、、、つまり、だめだけど、
みつからない、という感じですか、、、、
ありがとうございます。
・・・そうなのです( ̄  ̄;) 倒産してるから見つかりにくいわけで・・・・・どうしたものかなと。
そういう時に法的にダメってはっきりするとうれしいんですが。
基本的には、著作権は配布拠点の有無に関わらず存在しますから
著作権者による二次配布の明確な許諾、
または自由な再配布を認めている文言が確認できない限り、
ご質問の行為はいずれも認められないものと思われます。
万国著作権条約パリ改正条約では、
批准各国は国外の権利者の権利も
自国内における権利と同等に扱うことを求めていますので、
こうした事柄は日本国の著作権法が
そのまま準用されると思われます。
ありがとうございます。
なるほど。許可がされているかどうかが分からない時点でアウトなんですね。すっきりしました。
とりあえずURLを見て下さい。
難しい言葉が多すぎて何が何だかわからないところもありましたが、
おそらく世界においての著作権問題についての文だと思います。
それで、ソフトということは、第四条のコンピュータ・プログラムに該当すると思われるので、
見る限りは著作権はあるようです。
それで、少し気になるのが第七条の文なんですが、コピーするということは複製物に当たると思われます。
その複製物についての著作権等が書かれてると思うのですが、難しい言葉がありすぎて理解できません_| ̄|○
ありがとうございます。
ゆっくり読んでみます。
ありがとうございます。
フリーソフトで、途中から有料ソフトになりましたが、その後、倒産してしまったようです(ー’`ー;)
ホームページにそのソフトを説明するページがあるので、そのソフトを手に入れたいと問い合せが来た時、配付元がもうないと言ったとして、じゃあ、コピーしてよと言われたら、どうすればいいのかなと思いまして・・・・(^^;