http://www.tvt.ne.jp/~ariki/zeikinn1/zeikinn%20uri/zyoutokozin.h...
個人が土地や建物を売った場合の譲渡所得の税金計算の仕組み
実際の取得費が不明の場合売買額の5%を取得費用とする。
→と決まっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3258.htm
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行政書士の武田です。
取得費が不明の場合は、売却額の5%を取得額とすることができます。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
プロの方も同じお返事ですね!
しかし、5%というのはあまりに少ない.. (^_^;)
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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2758回 | 2373回 | 32回 | 2004-10-02 21:52:06 |
ありがとうございます
良くわかりました!