事件の内容は以下のアドレスにて
http://www.nnn24.com/27301.html
的確な回答をお願い致します。
遺産相続における「欠格」「廃除」の例にあたると思われますので、遺産相続はできません
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/
相続[マネー]All About
「姉」の方にお子さんがいらっしゃれば、全てそちらに相続されるかと思います(代襲相続)。
無論犯人に相続はされません。
回答ありがとうございます。
当然そうですよね。もしかすると相続できちゃったりするのかな〜と思った次第で質問してみました。
ありがとうございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | hatesbtetuya | 13回 | 8回 | 0回 | 2004-11-26 22:32:13 |
回答ありがとうございます。
となるとこの場合は、どなたが遺産相続するのででしょうか?
姉の子供ですか?