友人が自転車同士でぶつかってしまい、

相手を怪我させてしまいました。
数日後、治療費などの請求をされたのですが、
あらかじめ言っておいた領収書などが無いものを請求されました。

治療費を含め、領収書のあるもので10000円
領収書の無いタクシー代・スポーツクラブのキャンセル代などが40000円くらいあります。

金額が5万円以内なので、
払えれないこともないのですが、向こうのいいなりになって払っていいものでしょうか?
こういう場合に弁護士さんなどにお願いすることが可能でしょうか?(しかし費用の方がかかる?)

アドバイスお願いします。

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回答10件)

id:marumi No.1

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領収書があるものだけでいいのではないでしょうか?相手が歩けなくてタクシーを使ったのなら、相手も請求書をタクシーの人に請求すると思いますし、スポーツクラブのキャンセル料だって請求書がなくては本当かどうかわかりませんよね。

領収書があるもの10000円とあとは気持ちで何かするぐらいでいいのではないでしょうか?本当にタクシーを利用したのなら私だったら必ず請求書はもらいますよ。

id:hira0823 No.2

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

こちらに一般的対処方法があります。遅くなったとしても警察に届ける方が確実です。

http://ko-tu-jiko.m244.jp/bicycle/

自転車事故の損害賠償問題:交通事故相談室

こちらのサイトは自転車事故に詳しい行政書士さんのHPです。相談も可能です。

自転車を購入した時に防犯登録や保険を勧められたと思います。いまいちど保険加入状況を確認して下さい。自動車保険や傷害保険の付帯サービスも確認した方が良いかもしれません。

保険に加入しているとなれば、損害賠償は保険で支払われるので負担は軽くなると思います。


私としては、必要なものは払う。不要なものは払わない。その判断はプロ(保険屋、行政書士、警察)に任せるのが得策かと思います。

id:chipmunk1984 No.3

回答回数790ベストアンサー獲得回数7

ポイント13pt

金額はまぁ払ってしまえばという額だと思います.ただ,後遺症の取り扱いなどきっちり決めておかないと際限がなくなるので,やはり専門家を中に入れて示談にした方が良いのではないでしょうか?

id:sakanamachi No.4

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ポイント13pt

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1014531

OKWave 自転車同士の事故(警察への連絡要否)

大変でしたね。

自転車は道交法上で軽車両にあたり、立派な車両事故ですので、警察に届け出る義務があったのです。そして事故が明確に証明されます。あとは双方が納得すれば個人での示談でも良いのですが、民事責任を取る上で民事裁判、保険に入っていれば保険会社が本人に代わって代行します。人身事故扱いですと刑事責任も取ることになりますのでそのあたりをしっかり警察で判断して貰った法があとあと綺麗に事が進む事でしょう。

何とか心を落ち着けてがんばってくださいね。♪

id:sakanamachi No.5

回答回数62ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

↑東京の例です(ポイントは要りません

このように役所で窓口がありますので、保険に入っていないのでしたら相談なされるのが良いかと思います。

id:kazu0milk No.6

回答回数9ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

弁護士費用は依頼する弁護士によってさまざまな様です・・。最初の相談料は5000円~2万5000円と幅広いようですが、交通事故の相談というのは無料のところが多いみたいです・・。なので相談だけでもしてみたらどうかと思います★


それと5万円だから払ってしまう、というのはやめたほうがいいと思います。せめて個人で解決するのなら支払うのは領収書のある分だけでいいと思います。領収書をもらってくれるようにあらかじめ言っておいたのですよね??それに<タクシー代・スポーツクラブのキャンセル代>は領収書がない。という相手の言い分は通用しない気が・・(^^;)

相手がどうしても。と言うのならタクシーの領収書は無理でもスポーツクラブのキャンセル代の証明書みたいなものをもらって来るようにいってはどうですか??

そちらの方の請求はなんだか信用性が無い気がします。


最後に。

自転車同士でぶつかって相手を怪我させてしまった。とありましたが、双方に事故の原因があったのでは・・?

怪我をさせてしまったからこちらが100%悪い、ということはないと思いますので・・。


上手く話し合いが出来ることを祈ります・・。

id:sakusakutvk No.7

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.hou-nattoku.com/

[法律相談] 法、納得!どっとこむ

自転車の場合でも道路交通法は適用されます。

従って過失割合の程度によって損害賠償されるはずです。もしそれが分からなければ単純に50%と考えてよいでしょう。ですので、100%相手側に責任があるのであれば領収書のある1万円分はもちろん請求できるでしょう。

ここで問題なのは領収書の無い残りですが、タクシー代はなかなか難しいかもしれませんが、スポーツクラブのキャンセル料はスポーツクラブに問い合わればはっきりした金額が分かるはずなので賠償してもらえる可能性があります。

また、弁護士に相談してもよいと思います。30分5000円程度で受け付けておりますし、相談所などをうまく利用すれば無料で相談できる場合もあると思います。

id:chibineko4 No.8

回答回数89ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

もしご友人の方に過失があれば、示談金は払った方がよいでしょう。

しかし払い方、示談証明書、慰謝料の相場など、各都道府県の交通事故の無料相談所にお問い合わせした方が宜しいのではないでしょうか。

id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

http://www.ritsu.jp/data/ippan/songai/baisyousekinin.htm#一般的不法行為の成立要件:detail]

恐らく民事の一般過失行為責任を問われる事象かと思いますが、この場合損害の立証責任は、原告側(金銭の請求主体)が負います。よって領収書のない金額については、立証根拠不十分で損害賠償請求が出来ません。

→これは民事で規定されている事項ですから、相手方に毅然と説明すべきでしょう。そもそも原告が立証できない金額の賠償責任は、被告に発生しないのです。

http://www.homelawyers.info/t_accident/faq1.html#14

法律事務所ホームロイヤーズ/弁護士の無料法律相談

発生した損害を相手方に負担させることになるのですが、「公平の原則」の観点から、その損害(被害)を請求する側にも事故発生の原因となる不注意がある場合には、その責任部分は被害者本人に負担させるのです。損害の賠償は、基本的には金銭でおこなわれますので、その割合を具体的な数値で明示しようとする試みが、「過失割合」というものです。そして、具体的な損害額から責任割合を控除して支払う方法が、過失相殺ということになります。

→相手に怪我をさせたからといって、全面的に損害賠償責任を負うものではありません。

http://www.tokyu-com.co.jp/mansion/life/service/insurance.html

住まいのお役立ち情報、損害保険・安心サービス - 東急コミュニティー

家財道具が原因で、第三者に損害を及ぼした場合に、損害賠償対象となる損保があります。火災保険の会社に確認してみては如何でしょうか。当該損保が対象の場合、損保の弁護士が無料でつきますから、相手の不当な請求に応じる必要はありません。

id:yamazakiis

慰謝料の請求をされていない分、50000円払って示談書を書いてもらってもいいかな。と思っています。

慰謝料の相場などお分かりになるかたいますか?

2005/04/27 02:34:51
id:kazu0milk No.10

回答回数9ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

慰謝料の相場ですが・・。


ここのページの<Q. 最後に損害賠償や慰謝料の金額について教えてください。>の真ん中あたりに

<交通事故などによって、ケガをした場合ですが、そのケガの重さによっても異なりますが、一月入院した場合、治療費以外に、30万から、60万円と言うのが慰謝料の相場と、いわれています。入院まで行かなくて、一月通院が必要という場合は、だいたい半額の15万から30万円位と、いわれています。>と書いてあるので、1日につき5000円~1万円と考えるのがよさそうですね・・。

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