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現在の日本で、子供に学問のために1人の友達も作らせないことを親が強制す…
jyouseki
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学習・教育
現在の日本で、子供に学問のために1人の友達も作らせないことを親が強制するのは「虐待」になると思いますか?
回答の条件
途中経過を非公開
男性,女性
20代未満,20代,30代,40代,50代,60代以上
登録:
2005/08/28 22:05:26
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コメント
(6件)
tom_imc
2005/08/28 22:09:28
人間関係
人との関わり方を学ぶというのも、学習だと思いますよ。学問の範囲内だと思います。
jyouseki
2005/08/28 22:11:35
Re:人間関係
投稿ありがとうございます。
全くその通りだと思います。
sami624
2005/08/28 22:46:34
虐待の定義
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
→よって虐待にはならないでしょう。
但し、学校教育という観点からすると、集団教育における自己の確立が図れなくなるため、学校で友達を作らせない行為は、教育上問題があると言えるでしょう。問題は、問題がある行為であることが明確であっても、取締りをする手段がないことでしょう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm
YasudaS
2005/08/28 23:00:25
学問とは
学んで問うことなんだな。
学ぶだけで問うことをしないのは、学問ではない。
子供の頃には、学んで問うのは友と近親。
問うことを減らすのは、そもそも学問足り得ないわけだ。
よって、設問の「子供に学問のために1人の友達も作らせないこと」
の「ために」の前に誤りがあると考えられるので、後段の「虐待」に
あたるかを論ずる前に崩壊していると思うよ。
# いわゆる、前提に瑕疵がある設問。
jyouseki
2005/08/28 23:16:46
Re:虐待の定義
難しい問題ですね。
YasudaS
2005/08/28 23:34:13
でもって...
>学んで問うことなんだな。
設問者は「勉め強いる」勉強のことを言っているのではないかね?と思うわけです。
勉め強いるのが過ぎると、id:suprem005 ちゃんみたいになってしまいます。
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コメント(6件)
人との関わり方を学ぶというのも、学習だと思いますよ。学問の範囲内だと思います。
投稿ありがとうございます。
全くその通りだと思います。
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
→よって虐待にはならないでしょう。
但し、学校教育という観点からすると、集団教育における自己の確立が図れなくなるため、学校で友達を作らせない行為は、教育上問題があると言えるでしょう。問題は、問題がある行為であることが明確であっても、取締りをする手段がないことでしょう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm
学んで問うことなんだな。
学ぶだけで問うことをしないのは、学問ではない。
子供の頃には、学んで問うのは友と近親。
問うことを減らすのは、そもそも学問足り得ないわけだ。
よって、設問の「子供に学問のために1人の友達も作らせないこと」
の「ために」の前に誤りがあると考えられるので、後段の「虐待」に
あたるかを論ずる前に崩壊していると思うよ。
# いわゆる、前提に瑕疵がある設問。
難しい問題ですね。
>学んで問うことなんだな。
設問者は「勉め強いる」勉強のことを言っているのではないかね?と思うわけです。
勉め強いるのが過ぎると、id:suprem005 ちゃんみたいになってしまいます。