http://homepage2.nifty.com/osiete/s996.htm
インラインスケートをはじめ、キックボード、スケートボードを公道で乗ったら法律に触れるのでしょうか?
「電動でないキックボードは警察の判断も同様で、これらはローラースケートに類する「遊具」に分類されるので、交通の妨げにならない限り、公道を走っても違反にはなりません。
但し、スケートボードやキックボードが歩行者と接触し、事故となったケースでは、
道交法違反に問われていますので、周囲には十分注意して下さい」
つまり事故を起こすと問題になります。当然のことですね。
本当に「遊具」に分類されるという判断がなされたのでしょうか?
警察の発表などがあると良いのですが・・・。
http://www.din.or.jp/~ninegate/TOKU/0002.HTM
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基本的には1の回答のURLにもあるように「遊具」扱いと
なったとこのURLにも記述してあります。引用すると、
「キックボードは軽車両か遊具かを本庁などと協議。最終的に「遊具」扱いとなった」とのこと。
遊具である確率が高くなってきました。
でも、この見解は全国的に通用するものなのでしょうか。
道路交通法 第七十六条 第4項 三 に
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が、禁止行為としてあげられています。
キックボードも、この条文に当てはまるような気がします。
ただ、「交通のひんぱんな道路」の定義は見つかりませんでした。すみません。
このあたりの議論は既に回答いただいております。
この記事を読むと、道路交通法にひっかかるかどうかはグレーですね。
キックボーダーが書類送検されたのは、道路交通法違反というよりも傷害に問題があるようですし、道路交通法にはキックボードが遊具であるか軽車両であるかどうかは明記されていません。
法律には書いていないけど、条例に書いてあったりするのだろうか。他の情報求む。