売上原価と製造原価の扱いについて教えてください。


売上原価の計上方法として月中でも利益のわかる売上原価対立法を採用することも多いと思いますが、製造と販売の両方があるような会社の場合、期末にならないと製造原価が求まらないので随時、売上原価を計上できない場合がでてきます。このような場合どのように計上するのが一般的なのでしょうか。教えてください。

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営業循環基準 sami6242006/03/22 07:42:36ポイント1pt

http://shikaku.boo.jp/kaikei/archives/000202.html

こちらは、貴社が原価の算定に使用している会計基準。

http://shikaku.boo.jp/kaikei/archives/000204.html

原価算定基準については、こちらの方法の採用も可能です。

http://www.trust-okinawa.com/kaikei090.html

基本的にはどちらを用いてもいいのですが、会計原則で継続性の原則が規定されているため、一旦決めたら余程合理的な理由がない限り、変更は困難です。

http://shikaku.boo.jp/kaikei/archives/000104.html

一般的な場合では、製造に掛かる時間が短期間の場合は、完成基準であり、製造が長期にわたりかつ個別の製品により製造期間が異なり、完成基準の場合決算期ごとにばらつきが生じるような場合は、進捗基準にしているケースが多いようです。

それは解答になってないのですが…… hidekatsu-izuno2006/03/22 23:27:56

うーん、その解答では論点がずれてしまいます。

売上原価対立法という計上方法は、決して工事進行基準や割賦基準のような売上の認識の基準とは関係ないはずです(三分法にしろ売上原価対立法にしろ売上の認識基準にかわりはないし、期末になれば繰越商品に振り替えるので同じになる)。

私の質問は、売上原価対立法の場合、仕入れた商品の場合は売り上げた時点で仕入れた商品の金額を売上原価に計上できるのに対し、通常原価計算の結果は製造間接費の配賦がある関係で期末にならないと製造原価が得られない。そのため期中に製品が完成した後、すぐに販売し売上げたような場合、通常の売上原価対立法の仕訳がきれないわけです。

で、このような場合通常はどうしているのかなぁというのが質問意図です。よろしくお願いいたします。

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