ユニクロのオンラインショップで4千着のタンクトップを『買い物かご』に入れて在庫管理を誤らせた男が電子計算機損壊等業務妨害の容疑で逮捕されたそうです。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060510/mng_____sya_____011.shtml

リアル店舗で、いったん買い物かごに入れた(レジ通過前の)商品を棚に戻しただけで逮捕されるでしょうか?まだ売れてもいないのに商品を補充する仕組みになっていた、ユニクロの在庫管理システムの欠陥だと思うのですが。こんなので逮捕されたら、おちおちオンラインショッピングもできません。

この行為が犯罪を構成する根拠を教えてください。

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  • 終了:2006/05/12 00:02:27
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ベストアンサー

id:hamster009 No.3

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント30pt

買物かごに入れた時点で、一旦は商品を確保しないと、残り数点だった場合注文がややこしくなります。だから、この仕様はしょうがないんでは。30分程度でクリアされるはずです。

この場合、買物カゴうんぬんというより、商売の妨害をしたことが問題なのでは。いわゆる威力業務妨害。1000着単位で買物カゴに入れ、それがクリアされるころにまた1000着入れて、ずっと「売らさない」ようにしていたわけでしょ。

電話を掛けることもそれ自体は違法ではありませんが、相手の業務を妨害する目的で1日に何百回もくだらない電話をしていたら、やはり威力業務妨害で逮捕されるでしょう。手法ではなく、故意にやっている行為の結果(意味)に注目してください。

id:Mamoty

ありがとうございます。

電話の例えはわかりやすかったです。

「30分程度でクリアされたら、また4000着を買い物かごに入れる」行為を執拗に繰り返していたのなら、確かに故意があると見なせますね。

今回のケースも、一定時間で買い物かごの中身はクリアされていたのでしょうか。

一度買い物かごに入れたものが、クリアされずにずっと残っていただけなら、やはりシステムにも問題があるような気がします。

2006/05/11 12:56:54

その他の回答4件)

id:taku27 No.1

回答回数15ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

「困らせる」意図で「買う気が無いのに」、「大量に」やったから、いけなかったんじゃないですかね。


ちょっと違う話ですが、PL法を悪用して、初めから返すつもりで商品を購入した場合、詐欺(だったかな?)になるとか。




だから、リアル店舗で、ただ単に買う前に思いとどまって、戻すなら、犯罪にはならないと思うのです。

id:Mamoty

ありがとうございます。

「困らせる意図」の存在を証明できるかどうかが、立件のポイントでしょうか。

ネットの普及で、犯罪の垣根がずいぶん低くなってしまった気がします。

2ちゃんねるに爆破予告を書き込んだだけで逮捕されるのも、まだ違和感がある。

2006/05/11 01:55:07
id:y202y No.2

回答回数69ベストアンサー獲得回数6

ポイント20pt

こんばんわ。

システムがどうであれ。やはり「故意に」したからでしょうでしょうね。今回は本人も「不正操作」を繰り返し行ったと認めているので。法律違反になるのかと。故意にしてなければ逮捕はなかったかもしれません。

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電子計算機損壊等業務妨害

刑法 第234条の2

人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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コンピュータに不正な指令を与えて業務を妨害。こういう理由ですかね。

以下参考URLです。

http://www.ss.iij4u.or.jp/~somali/web/security/obstruct.html

http://ishidatic.com/mt/archives/2005/01/post_2.html

リアル店舗では逮捕はないでしょうね。棚に戻して逮捕なんてされたら偉いことです(笑)でも棚に戻したら罰しますというお店があったらまた別なのかもしれませんね・・・。

id:Mamoty

ありがとうございます。

もし『買い物かご』に入れるだけで勝手に在庫が補充されていくことに気づいたら、自分だったらどこまで補充されるか、好奇心から試してみたくなるような気がします。その場合、おそらくそれが犯罪行為だという自覚はないでしょう。

こういう場合は、“故意”になるのでしょうか。

そして、気づいたら逮捕されてるのでしょうか。

それはちょっと怖い。

2006/05/11 02:36:57
id:hamster009 No.3

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50ここでベストアンサー

ポイント30pt

買物かごに入れた時点で、一旦は商品を確保しないと、残り数点だった場合注文がややこしくなります。だから、この仕様はしょうがないんでは。30分程度でクリアされるはずです。

この場合、買物カゴうんぬんというより、商売の妨害をしたことが問題なのでは。いわゆる威力業務妨害。1000着単位で買物カゴに入れ、それがクリアされるころにまた1000着入れて、ずっと「売らさない」ようにしていたわけでしょ。

電話を掛けることもそれ自体は違法ではありませんが、相手の業務を妨害する目的で1日に何百回もくだらない電話をしていたら、やはり威力業務妨害で逮捕されるでしょう。手法ではなく、故意にやっている行為の結果(意味)に注目してください。

id:Mamoty

ありがとうございます。

電話の例えはわかりやすかったです。

「30分程度でクリアされたら、また4000着を買い物かごに入れる」行為を執拗に繰り返していたのなら、確かに故意があると見なせますね。

今回のケースも、一定時間で買い物かごの中身はクリアされていたのでしょうか。

一度買い物かごに入れたものが、クリアされずにずっと残っていただけなら、やはりシステムにも問題があるような気がします。

2006/05/11 12:56:54
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

詳しい操作方法などが書かれていませんが(そりゃそうだ)

単純に買い物かごへ4千着を入れたわけではないようです。

日数をかけ(41日間とある、1日100着か?)

当然、IDやIPアドレスなども色々変えたんでしょう。

そういう方法の点で、悪意と故意があると認定されたのでは?

id:Mamoty

ありがとうございます。

なるほど、もしIDなどを変えてまでやっていたとすると、明確に悪意があると言えるかもしれませんね。

なんとなく、事件の本質がわかってきた気がします。

こういう事件の場合、マスメディアには、この辺りの背景などもきちんと伝えてほしいものです。

2006/05/11 13:01:29
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント5pt

支払用カード電磁的記録不正作出等)第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。《追加》平13法0972 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

→罪状はこちらでしょう。

単に購入数量を誤った場合は、返品で済む訳ですが、本件の場合は不正情報を繰り返し送信し、在庫管理を誤らせ、損害を発生させたと言う一連の行為により、営業妨害・不法行為損害賠償を含め逮捕したと言うのが実態でしょう。後半は何れも民事ですが。

id:Mamoty

ありがとうございます。

やはり、「繰り返し」の部分がポイントですかね。

この辺で終了したいと思います。

2006/05/11 23:51:06

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