宅地建物取引業法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5
の第35条では、「書面を交付して説明」することが要求され、
このとき「取引主任者証を提示」(同第3項)する必要があります。
faxなどでは主任者証を見せられないので、NGなのだと思います。
また、たとえば福島県宅建業協会では「重要事項は、書面にしたうえで、更に口頭で説明をする。」というような指導をしているようです。
http://www.fukushima-takken.com/gimu.shtml
なるほど!ありがとうございました!
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