不動産やさんの契約時に必ず行う「重要事項説明」。これをメール(当時はファックスでしたが)でしてほしいと言ったところ不動産やさんからNGが。法律上、本当のところはどうなんでしょうか?ご教示願います。

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  • 終了:2006/06/12 00:58:24
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宅地建物取引業法

http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5

の第35条では、「書面を交付して説明」することが要求され、

このとき「取引主任者証を提示」(同第3項)する必要があります。

faxなどでは主任者証を見せられないので、NGなのだと思います。

また、たとえば福島県宅建業協会では「重要事項は、書面にしたうえで、更に口頭で説明をする。」というような指導をしているようです。

http://www.fukushima-takken.com/gimu.shtml

id:Thanks-for-you

なるほど!ありがとうございました!

2006/06/12 00:57:13

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