【社会保険事務所について】

昨今話題になってる「国民年金の不正免除問題」。しかし実は同様のことが、厚生年金でも行われていると言う話を最近聞きました。しかもその手法と言うのが…、実際の給与額に関係なく、最低賃金並みの「虚偽の報酬月額」への変更を届け出て、本来払うべき厚生年金&健康保険料よりも安い保険料しか払わないと言う手法。このようなやり方が本当に通用するのでしょうか?

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回答8件)

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過去にあったはず gto7016342006/07/10 00:36:51ポイント1pt

被用者からは実際の報酬から算定される社会保険料を給料から控除し、雇用主は雇用者のそれよりも低い報酬から算定される保険料を、社会保険事務所に納付していた事例は過去にあったと記憶しています。

被用者が年金を受け取る段になって、年金額が低いため調査したところ不正のあった時期の報酬月額が低いことで発覚した。

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