こういったブランド製品を偽物と知った上で(オンライン上で)販売することはどのような法律違反になりますか?
また、偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、
ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?
http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
売り主が偽物であることを知りつつ本物として販売すれば、
これは売りつけた人に対して詐欺をはたらいたことになりますから、
まず刑法第246条の詐欺罪に該当することになります。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s9
またこれはオリジナル商品の商標権等を侵害する事になりますから、
商標法第37条に抵触し、同第78条により
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」
に処せられることになります。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11
偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、
ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?
については、その関与の程度により、
刑法第60条の共同正犯、第61条の教唆、
あるいは第62条の幇助ということになってくるでしょう。
サイトを制作するだけでも、たとえば
ピンクチラシを印刷した業者に対して
幇助罪が適応されるケースが多々ありますが、
それと同じことと考えられます。
そのようなわけで、偽ブランド品業者の販売行為に関わることは
心して避けることが大切かと思います。
商標法違反、不正競争防止法違反
客に本物だと言えば詐欺罪
>請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?
商標法違反幇助かも
商標法違反幇助、はじめて聞きました。
ありがとうございます。
http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
売り主が偽物であることを知りつつ本物として販売すれば、
これは売りつけた人に対して詐欺をはたらいたことになりますから、
まず刑法第246条の詐欺罪に該当することになります。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s9
またこれはオリジナル商品の商標権等を侵害する事になりますから、
商標法第37条に抵触し、同第78条により
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」
に処せられることになります。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11
偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、
ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?
については、その関与の程度により、
刑法第60条の共同正犯、第61条の教唆、
あるいは第62条の幇助ということになってくるでしょう。
サイトを制作するだけでも、たとえば
ピンクチラシを印刷した業者に対して
幇助罪が適応されるケースが多々ありますが、
それと同じことと考えられます。
そのようなわけで、偽ブランド品業者の販売行為に関わることは
心して避けることが大切かと思います。
詳しい情報をありがとうございます。大変参考になりました。
http://www.geocities.jp/makorin3641/moho.html.htm
(事例11参照)
偽物であると教えていても、詐欺罪にならないだけで商標権の侵害等に当たります。
また、サイト制作についてですが、偽物販売店と知っているなら詐欺罪(販売者が本物として売っている場合)もしくは商標権侵害の幇助に当たる可能性があると思われます。オンラインショップとなるとWebサイトが販売の前提・基礎となるので、果たした役割が大きいということで場合によっては共同正犯として扱われるかもしれません。
やはり皆さん同じ見解をもたれていますね。
ありがとうございます。
商標法違反
輸入すれば関税法違反
「本物のブランド品である」と偽って販売した場合は、詐欺罪。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/nisemono...
ありがとうございます。
詳しい情報をありがとうございます。大変参考になりました。