オンラインショップでの偽物ブランド取り扱い問題があるようですが、

こういったブランド製品を偽物と知った上で(オンライン上で)販売することはどのような法律違反になりますか?

また、偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、
ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/07/24 10:06:17
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ベストアンサー

id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント100pt

http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37

売り主が偽物であることを知りつつ本物として販売すれば、

これは売りつけた人に対して詐欺をはたらいたことになりますから、

まず刑法第246条の詐欺罪に該当することになります。

 

http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s9

またこれはオリジナル商品の商標権等を侵害する事になりますから、

商標法第37条に抵触し、同第78条により

「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」

に処せられることになります。

 

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11

偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、

ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?

については、その関与の程度により、

刑法第60条の共同正犯、第61条の教唆、

あるいは第62条の幇助ということになってくるでしょう。

 

サイトを制作するだけでも、たとえば

ピンクチラシを印刷した業者に対して

幇助罪が適応されるケースが多々ありますが、

それと同じことと考えられます。

 

そのようなわけで、偽ブランド品業者の販売行為に関わることは

心して避けることが大切かと思います。

id:harakiri2

詳しい情報をありがとうございます。大変参考になりました。

2006/07/24 10:01:40

その他の回答4件)

id:HONMA9691 No.1

回答回数2529ベストアンサー獲得回数36

ポイント20pt

商標法違反、不正競争防止法違反


客に本物だと言えば詐欺罪



>請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?

商標法違反幇助かも

id:harakiri2

商標法違反幇助、はじめて聞きました。

ありがとうございます。

2006/07/24 10:01:29
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37

売り主が偽物であることを知りつつ本物として販売すれば、

これは売りつけた人に対して詐欺をはたらいたことになりますから、

まず刑法第246条の詐欺罪に該当することになります。

 

http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s9

またこれはオリジナル商品の商標権等を侵害する事になりますから、

商標法第37条に抵触し、同第78条により

「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」

に処せられることになります。

 

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11

偽物取り扱い店ということを知った上でそのようなオンラインショップのサイト制作やサイト更新、

ウェブコンサルなどを請け負うことも罪に問われることはあるのでしょうか?

については、その関与の程度により、

刑法第60条の共同正犯、第61条の教唆、

あるいは第62条の幇助ということになってくるでしょう。

 

サイトを制作するだけでも、たとえば

ピンクチラシを印刷した業者に対して

幇助罪が適応されるケースが多々ありますが、

それと同じことと考えられます。

 

そのようなわけで、偽ブランド品業者の販売行為に関わることは

心して避けることが大切かと思います。

id:harakiri2

詳しい情報をありがとうございます。大変参考になりました。

2006/07/24 10:01:40
id:daiyokozuna No.3

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント10pt

商標法違反とか不正競争防止法とかでしょう。

犯罪の片棒を担ぐわけですから商標法違反幇助ととられるかもしれません。

id:harakiri2

ありがとうございます。

2006/07/24 10:01:43
id:fragarach No.4

回答回数43ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

http://www.geocities.jp/makorin3641/moho.html.htm

(事例11参照)

偽物であると教えていても、詐欺罪にならないだけで商標権の侵害等に当たります。

また、サイト制作についてですが、偽物販売店と知っているなら詐欺罪(販売者が本物として売っている場合)もしくは商標権侵害の幇助に当たる可能性があると思われます。オンラインショップとなるとWebサイトが販売の前提・基礎となるので、果たした役割が大きいということで場合によっては共同正犯として扱われるかもしれません。

id:harakiri2

やはり皆さん同じ見解をもたれていますね。

ありがとうございます。

2006/07/24 10:02:25
id:pikupiku No.5

回答回数3043ベストアンサー獲得回数73

ポイント10pt

商標法違反

輸入すれば関税法違反

「本物のブランド品である」と偽って販売した場合は、詐欺罪。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/nisemono...

id:harakiri2

ありがとうございます。

2006/07/24 10:02:27

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