法律の質問です。

土地関係に関してですが、約100年の間、150坪ほどの土地を借りております。今、その土地の裏にマンションが建設されようとしています。その建設に対して、土地権利者から、150坪土地の6:4で6を譲るので、4を返却してもらい、そこをマンションのエントランスとしたいと提案されています。ここで質問です。もし弁護士の方がいればよいのですが、法律上で100年間土地を借りた場合に、土地所有権割合で6というのは妥当性があるのでしょうか?割合の比率は、法律上定められているのでしょうか?

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  • 終了:2006/08/25 01:45:03
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回答7件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント19pt

土地の借地権を底地権の交換の申し入れですね。

譲られると贈与になるので、等価交換扱いです。

http://www.ideal-consulting.co.jp/consult3.html

定期借地権だとある程度相場があるようですが。

借地権は売買対象なので、地元の不動産屋さん

聞いた方がよいと思います。

http://www.joint-japan.com/teiki/index02.html

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント19pt

http://www.zai3.com/2-d.html

借地権を規定しているのは法律ではなく国税庁です。これは固定資産税の評価決定上の問題からです。よって、国税庁に当該地域の借地権割合を確認し、比率を確定すべきでしょう。

id:kazumori7 No.3

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント18pt

その土地の場所ごとに路線価というのが決められていて、

そこの路線価に対して同様に借家権割合というのも決められております。それを調べてください。添付ファイルを使って国税のホームページで見れば分かりますよ。

その土地の場所の借家権割合がDの場所なら40パーセントであってますよ。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

id:tenpapy No.4

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

法律上借地人と土地所有者との割合が規定はされていませんが、

判例等の確定により大まかに慣習として定まっていますね!

借地人の権利割合については国税局のホームぺージhttp://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htmに路線価図が掲載されていますので土地の位置を確認の上借地権割合を確認されればひとつの大きな根拠になります。ただ、場所により路線価割合より借地人側にさらに1割程度有利(商業性の高い土地)になる場合もあります。

id:aiaina No.5

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント18pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2283211

こちら参考になりそうです!

id:umacasalaranja No.6

回答回数303ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

100年借りていたということにまず驚きました。

東京ではなさそうな気がします。

割合の比率は、法律上定められているのでしょうか?

答:定められていません。

結論として6:4は、ほぼ妥当だと思います。

100年間の借地権更新の過程、直近の更新契約内容、借地料、そのほか土地利用の状態などなど思案すべき材料はたくさんあります。

しかし、6:4が大きく動くことは多分なさそうです。

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1 hide_m0523 23 21 0 2006-08-22 10:02:44

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