http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.3.4.1
(催告の抗弁)第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。(連帯保証の場合の特則)第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
→改名しても当然に有効です。叉、連帯保証人の場合、主催武者が資産を有していても、債権者が債務者に督促をしていなくても、債権者がいきなり主債務の弁済請求をすることができます。民法第452~454条を平たく言うとこうなります。
(分割債権及び分割債務)第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
連帯保証人の場合は分別の利益も認められず、連帯保証人が他にいても主債務全額の請求をされるリスクがある。
連帯保証人の場合は、主債務に期限の利益喪失理由が発生したときは、債権者から弁済請求をされ、抗弁ができません。保有資産により弁済を強要されます。
自宅の贈与ですが、有償で贈与即ち売却をした場合は、売却代金が入るので当該資金での弁済請求が発生します。無償で譲渡した場合多額の贈与税がかかると同時に、悪意の抗弁となり債権者から譲渡無効請求をされるリスクがあります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.htm
ただし、この場合であれば妻が善意無過失であれば、認められる可能性はあります。
一般的に連帯保証人というのは、主債務者と生計を共にしない、資産背景のある者とするため、戸籍云々は全く影響しません。
配偶者への資産譲渡は正当性が確認できない限り、悪意の抗弁により主債務者から否認される可能性大です。
死亡した場合
http://www.jahc.or.jp/kinki/b/hyougo/topics/kokoroiki67-1.ht...
→財産的な債務は、一般的に相続性があるが、当事者間の信頼を基礎とする身元保証人の地位などは、相続されない。したがって、保証債務には相続性がある。
よって、死亡した場合でも相続人に保証債務が引き継がれてしまいます。このため、質問者が生前に蓄えた資産から弁済せざるを得ません。
http://ren.rikon-web.jp/renta.html
まぁurlはよくあるところなのでほぼダミーということで
以前に親の借金の連帯保証人になりました。もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
・有効です。血縁、戸籍等は一切関係ありません。連帯保証人になったということは要するにあなた自身が借金したことと何ら変わらないからです。
また、家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
・建前上は妻が連帯保証人になっていない場合の財産は当然、連帯保証の対象から外れますが、偽装などの意図があれば債務者側から民事裁判を起こされ、あなたの財産と認定される可能性がかなり高いでしょう。
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
・あなたが死亡した場合、遺族に連帯保証の債務が残ることはありません。ただし、遺族があなたの相続を放棄すればですが。
なので、生前あなたの財産であった物は当然連帯保証の対象になります。
①私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。→有効です。養子になろうが関係ありません。
②家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。→
物件に設定された抵当権であるならば、所有権を移転しても関係ありません。但し、抵当権が設定されてないなら所有権を移転しておけば、防ぐことが出来ます。裁判で阻害行為に認定されなければという条件がつきますが。
③自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。→
②と同じで阻害行為に認定されなければ守れます。
④連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか→
基本的には対象となります。
そんなことより自己破産をお勧め致します。弁護士に相談すれば何とかなります。小生は銀行員です。
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