たしかに程度の問題はありますが、刑法には次の条文がありますから、本人の身体に危害を及ぼすとか、家族に対して危害を及ぼすことを示す言動で脅されれば脅迫罪に当たる可能性が高いはずです。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA
http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm
さらにそうした脅迫を用いて人に義務のないことを行わせたりすると脅迫より罪の重い強要罪に当たることになると思います。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
程度問題なことありません、立派な脅迫でしょ。
怖いですよ、ブルブル・・・・・、がたがた
脅迫罪 ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB
事実上、警察は事件が起こらないと動きません。
つまり、怪我するか、冗談抜きで死なないと、動いてくれないと思っていたほうが正解でしょう。
このような恐い事を言う人は、要注意ですね・・・・・。
なるほど、警察は事が起きるまで動かないと考えるのですね。無理もない面もありますが・・・。難しいですね。有難うございました。
ありがとうございます。大枠がつかめ助かりました。