賃貸借契約を解約し、
退去手続きを進めると、敷金の精算段階になります。
その際に、貸主であるオーナーから、
敷金の返還をされることとなりますが、
この返還する期限に関しては、法律上、
あるいは通達により、「何日以内に」というのは決まっているのでしょうか。
規定に限らず、努力義務等があるのであれば、
その根拠となる情報も頂けましたら幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。
賃貸借における敷金のトラブルは年々増えていますよね。
借主側からの敷金返還請求権は明け渡し時ですが、その支払期限は特にないと思います。
法律的には敷金は賃料の担保ですから、丸々返すのが常識。
でも実際には修繕箇所があるといって、全額戻ってこないケースがほとんどですよね。
ちなみに私も知識がなかったので全額かえってきませんでした。
常識的に考えて明け渡しから1週間くらいで返還するべきではないでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.7.3
資金が消滅しない旨の条文はありますが、返還期日に関わる法令はありません。
判例等も特にありませんが、時効には気をつける必要があります。
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