建物賃貸借契約における、

連帯保証契約について教え下さい。

借主の滞納等が恒常的で悪質な場合において、
連帯保証人からの申し出により、
現在存する滞納家賃全額を自分(連帯保証人)が
一括で支払うので、その条件として、
連帯保証契約を解除し、今後の債務責任は負わないとすることは可能でしょうか。

尚、主債務者である本人とは連絡がとれない、
または、文書等による承諾が取れない状態であることと仮定し、
また、連帯保証人と貸主との間では、
連帯保証契約の解除につき、合意が得られているものと仮定します。

宜しくお願い致します。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/10/24 09:00:04
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答1件)

id:hamster009 No.1

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント60pt

連帯保証人は貸主との契約なので、両者が了解すれば解除することは可能です。

しかし、滞納家賃を払わせた後に、荷物を出すとすると、滞納家賃がない状態ですから、本人との契約を解除する理由がなかったことになります。だから、この辺順序的にむつかしいですよね。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません