今まで学生だったこともあり、上京しひとり暮らし(賃貸)を始めた後も、
しばらく下記の状態を続けていました。
①保険は、被扶養家族・遠隔地被保険者証
②住民票と免許証の所在地は実家の住所のまま
③住民票や印鑑証明などはすべて実家の区役所で発行
④国民年金は、親に支払ってもらっていました
在学中は、上記の状態でも特に不便は感じなかったのですが、卒業後、
会社に就職するのではなく、自分で起業することになり、上記のような
状態であることに問題が出てきました。
特に今まで被扶養家族だった保険の切り替えをどうすればいいか、
わからず悩んでいます・・(社会保険が良いのか、国民保険が良いのか)。
このような状態で、変更手続きをしないといけないのは、保険証、住民票、
免許証のみでいいのでしょうか(パスポートは持っていません)。
ご教授いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
2回目の回答です。
自分の回答も含め、情報が錯綜しているようですが一応法律的なことを書きます。
株式会社を設立して経営者になられるのであれば、例え社員が一人であっても厚生年金への加入は義務です。
(個人事業主であれば社員が5人未満のとき任意になりますが、法人を設立する以上、人数規定はありません。)
したがって国民年金に加入することは出来ません。
先ほどの回答で「現実的には」と書いたのはあくまでも違法・脱法行為としてです。
健康保険に関しても同様です。
従って
現在:国民健康保険に被扶養者として加入
会社設立時:厚生年金と政管健保に加入(自分と会社で保険料支払)
という流れになりますので、ご自身で国民健康保険に加入する必要や住民票を移される必要はありません。
この法律に従わなかったときの不利益としては下記に同様の質問がありますので参考にしてください。
http://q.hatena.ne.jp/1169015372
今の時点ではそんなに摘発されませんが、今後は会社の登記データベースと連携することで摘発率を上げていく仕組みになっているようです。
健康保険は、国民健康保険に切り替えるしかないです。
会社登記後、健康保険の適用事業所とならないかぎり、その社員は政府管掌・組合管掌健康保険には入れません。
国民健康保険は住民票を移した先の自治体で年金と合わせて手続きできます。
ご回答ありがとうございます。
会社(法人)をつくり、ご自身がその会社の経営者になられるのであれば、厚生年金と政府管掌健康保険への加入が必要になります。
政府管掌健康保険は本来必須ではないですが、健康保険組合を作るほど大きな企業や他の健康保険組合に加入するのでなければそれしか選択しはないと思います。
国民健康保険は会社に使用されている人(経営者も含みます)は対象外です。
上記はあくまで法律上は、という話です。
現実問題としては社会保険(厚生年金・健康保険)の適用を受けずに国民年金と国民健康保険に加入している会社経営者も多いようです。
なお、2,3で挙げられている住民票や印鑑証明に関しては、必ずしも変更する必要はありません。
法人の所在地と経営者の住所とが同じ場所である必要はありませんので、現在の住所地にすんでいることにしておいても大丈夫です。
1と4に関しては、これからご自身で支払われることになると思います。
ご回答ありがとうございます。
>現実問題としては社会保険(厚生年金・健康保険)
>の適用を受けずに国民年金と国民健康保険に加入
>している会社経営者も多いようです。
株式会社を設立するのですが、経営者の私でも国民健康保険に
加入できるということでしょうか・・?
この場合、国民年金と国民健康保険のみに加入する(厚生年金と
政府管掌健康保険には加入しない)ということでしょうか・・?
もう少し考えてみます。
ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
国民健康保険でも大丈夫です。
一定の所得以上の場合は、扶養にはなれないので、親の名義の国民健康保険は使えません。
その場合、住民票のある場所の市役所などで手続きをします。
国民健康保険にはいりたいのですが・・・
といえば、自分の保険証がもらえます。
今のままだと、年に1回調査されるので、そのときに加入条件を満たしていないということで、遡って保険料を請求されます。
さきに自分から申告したほうがいいですね。
引越ししていることから、できれば、住民票を今すんでいる地域に移したほうがいいと思います。
市民税などは、住民票の住所に届きますし、なにかと不便だと思います。
いずれの場合も免許証とはんこをもっていけば、OKです。
国民年金も通知書がきますので、自分で払いましょう。
学生に限らず、家族が払うのであれば特に問題はないので、親が了承すれば今のままでも・・・。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
健保は以下を参照してください。詳細はお近くの社会保険事務所まで。厚生年金についても事業者としてお忘れなく。とりあえず起業するまでの間は、例え一ヶ月でも上京先の国保、国民年金に加入するしかありません。
保険証・住民票・免許証の他に、印鑑証明と年金の変更が必要ですね。
ご回答ありがとうございます。
会社は当面私一人で経営していこうと思っているので、従業員は他にいません。
ただ、法人の事業所は、従業員が一人でも健康保険・厚生年金保険への加入が
義務付けられていると聞いています。
国民健康保険でも大丈夫とのご意見もいただいているのですが、上記のような
義務付けにはどれくらいの拘束力があるのでしょうか・・?
できれば、被扶養家族の状態から、起業時=国民保険に加入という流れに
したいと思っています。
何か不備や見落としがあるようでしたら、ご教授いただけますと嬉しいです。
引き続きよろしくお願いいたします。
2回目の回答です。
自分の回答も含め、情報が錯綜しているようですが一応法律的なことを書きます。
株式会社を設立して経営者になられるのであれば、例え社員が一人であっても厚生年金への加入は義務です。
(個人事業主であれば社員が5人未満のとき任意になりますが、法人を設立する以上、人数規定はありません。)
したがって国民年金に加入することは出来ません。
先ほどの回答で「現実的には」と書いたのはあくまでも違法・脱法行為としてです。
健康保険に関しても同様です。
従って
現在:国民健康保険に被扶養者として加入
会社設立時:厚生年金と政管健保に加入(自分と会社で保険料支払)
という流れになりますので、ご自身で国民健康保険に加入する必要や住民票を移される必要はありません。
この法律に従わなかったときの不利益としては下記に同様の質問がありますので参考にしてください。
http://q.hatena.ne.jp/1169015372
今の時点ではそんなに摘発されませんが、今後は会社の登記データベースと連携することで摘発率を上げていく仕組みになっているようです。
詳しいご説明ありがとうございます。
不利益についてもよくわかりました。
参考にさせていただきます。
何度も回答いただきまして、ありがとうございました。
詳しいご説明ありがとうございます。
不利益についてもよくわかりました。
参考にさせていただきます。
何度も回答いただきまして、ありがとうございました。