契約者や保険受取人を法人として、役員等の退職金の財源などを目的とした商品で、解約返戻率が高い商品について、法人で全額損金算入とする上での問題が出ているようですが、今後どういった展開になっていくのでしょうか?
長期傷害保険は、平成16年の時点で、保険料の全額損金は不可になっています。
養老保険も半額になりました。
長期平準定期保険が、条件により全額または、半額損金算入ですので、これのことでしょうか。
これまでの経緯からすると、全額損金算入はどんどんなくなっています。
今後の展開に関しては、国の税金を減らすということに繋がるので、国が税収を増やそうとする状態が続いていけば、いずれ全額ではなくなるでしょう。
損金算入不可とすれば、今度は保険の加入率が下がり保険会社からの上前(税や政党寄付金)が少なくなります。そのあたりのバランスによりますかね。
景気が良くなって税収がアップしていけば、あまりいじられないところだとは思いますが・・・。
ダミーです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/5034/02.ht...
上記の長期傷害保険に対する国税の見解の際に方向が見えてきたと言われます。
今一番問題視と言いますか、税制の改正の噂があるのが逓増定期保険という保険種類です。
各保険会社競って商品開発し、どんどん解約返戻率が上がりうまく利用できると各法人にもメリットをもたらしてきました。
本来損金とは文字通り無くなるお金の事なので、ちょっとおかしいのでは?と言う意見は前々からありました。
保険は本来保障の確保が目的ですから、税の繰り延べは本筋と反れますので逓増定期保険の税制改正の噂は実しやかに流れます。
先に戻ると、解約返戻率が50%を超える保険は保障(損金)ではなく、貯蓄(資産)と国税では見るようになってきたと言うのが長期傷害保険の例で見えてきた方向のようです。
既存の契約は通達が出れば損金算入が否認される事でしょう。
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