それでもまだ服が多いのでウェブショップを作りそこで売りたいと思いっています。
そこで古物商の許可が必要なのではと思い調べたのですが、
基本的に古物商の許可は『販売目的で古物を仕入れる時に必要な物』であり、
元から家にあった物を売るだけなら、法律上の古物商には該当しないのではないかという事です。
カート機能などもつけて、いわゆる『商売』なのですが、反復継続的に行わなず家にある服を全て売ってしまえば終了にするつもりです。
つまり、商品の仕入れを行わないので古物商の許可はいらないのでは?というのが疑問です。
許可をとるのは容易なのは知っていますが、不必要ならすぐにでも今から始められるのでお聞きしました。
お詳しい方、また同じような場合で不必要と判断されて商売されている方、教えて下さい。
ただ、『商売だから必要だ』という簡単な答えはご遠慮下さい。
http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/kobutushou.html
次の場合は古物営業になりません。
・古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業(フリーマーケット等)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
とありますので、古物商の許可は不要だと思います。
ご自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を購入価格より下げて、リサイクル品として非営利目的で売ることができます。この場合、許可申請してなくても罰せられません。フリーマーケットはこれにあたります。
質問者さんの場合は『商売』と書かれているので営利目的でしょう。この場合は個人営業となり、許可が必要です。個人営業で店舗を構えない場合(インターネットのみを利用しての古物売買など)は、自宅が営業所となります。
インターネットを利用して商品を販売する場合は、通信販売として、訪問販売法に基づく住所などの表記は、必ず必要でしょう。
有難うございます。
商売と書いていますが、不用品を購入価格よりかなり安値で売るのでリサイクル品と思うのですが。
つまりはフリーマーケットに近いと思うのです。
http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/kobutushou.html
次の場合は古物営業になりません。
・古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業(フリーマーケット等)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
とありますので、古物商の許可は不要だと思います。
有難うございます。
やはり古物を扱う商売だとしても、
仕入れを行わない場合は古物営業にはなりませんよね?
古物商許可のサポート会社のサイトなどではこういった事をあまり触れずに
『商業的な行為を行なう場合は古物商に該当し、許可が必要です!無いと罰せられます!』
など、無きゃだめだとしか書いてないサイトが多いので、本当に勘違いしやすいと思います。
古物営業法 第2条の2
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM#s1
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
家にある洋服を販売するだけでしたら「古物を売却することのみを行うもの」に該当するので、古物営業法の適用外と判断して間違いないと思います。
こちらも参考になるかと思います。
有難うございます。
エキサイトの質問も参考にさせて頂きました。
感謝致します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html
古物営業法 第一章 総則 第二条 2 一
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、
古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
「古物を売却すること」又は…「以外のもの」という定義により、条文上明確に否定しています。
この要件を満たさない限り、例え営利目的でも「古物営業」に当たらないと思います。よって、古物商の許可は不要です。
また、営利目的で反復継続して何かを行うことは、個人事業に当たりますので、事後的(事業開始後数ヶ月以内←調べれば正確にわかりますが、今回は省略します。)に税務署等への届出が必要になりますが、反復継続的に行わないというケースなので、個人事業にも当たりませません。(どのくらいなら反復継続と言えるかという実質的判断は問題になり得ます。心配なら、税務署に匿名で電話をすれば教えてくれるでしょう。)
以上、私の見解です。
正確に知るには、警察に電話して聞くと教えてもらえます。(「古物競りあつせん業」について、警視庁に電話して、ある行為がそれにあたるか聞いたことがあります。)
有難うございます。
古物営業法を再確認出来てよかったです。
とても心強い回答ありがとうございました。
おかげですぐに始められそうです。
有難うございます。
やはり古物を扱う商売だとしても、
仕入れを行わない場合は古物営業にはなりませんよね?
古物商許可のサポート会社のサイトなどではこういった事をあまり触れずに
『商業的な行為を行なう場合は古物商に該当し、許可が必要です!無いと罰せられます!』
など、無きゃだめだとしか書いてないサイトが多いので、本当に勘違いしやすいと思います。