私は、過去に性病で泌尿器科に通った事があります。
通院した病院は彼女の父親の病院ではありません。
彼女の父親が私の病歴等調べる事は可能でしょうか?
もし、調べる事が可能な場合それを阻止する事は
可能でしょうか?
医者には守秘義務があるので、
彼女の父親があなたに対する興味から
あなたの病歴を調べる事は、犯罪になると思います。
刑法134条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
もちろん、医者同士でも適用されるそうです。
http://wando.asablo.jp/blog/2007/05/18/1515295
というわけで、あなたの病歴が、彼女の父親に知られる可能性は、
「あなたが彼女の父親に診察してもらうことになり、
医療行為として必要なために、過去のカルテを閲覧した場合」
になると思います。
医者には守秘義務があるので、
彼女の父親があなたに対する興味から
あなたの病歴を調べる事は、犯罪になると思います。
刑法134条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
もちろん、医者同士でも適用されるそうです。
http://wando.asablo.jp/blog/2007/05/18/1515295
というわけで、あなたの病歴が、彼女の父親に知られる可能性は、
「あなたが彼女の父親に診察してもらうことになり、
医療行為として必要なために、過去のカルテを閲覧した場合」
になると思います。
ありがとう!
凄い安心しました^^
http://www.naoru.com/seisigasukunai.htm
ダミーです
医療関係の者から一言・・・・アドバイスを
まず、医者、看護師等の医療従事者の側からは判別できません。
しかし、各組合、社会保険事務所、国保には病歴が残ります。
医療従事者が患者さんの過去の病歴を参照することはまず(全く)ないです
例えばAさんがBという総合病院に行ったとします
Aさんの名前、病歴を参照するシステム自体がないので自己申告に頼ります(これも問題なのですが。。。)
B総合病院では自己申告により診察、治療などを行います
従って医者、看護師などの医療従事者にはAさんの病歴はわかりません。
ただ!先ほども書きましたようにレセ従事者や各保険関係の人には「AさんはBという総合病院でCという病気で治療を受けていた。その前にDという病院で治療を受けていた」という記録を「参照」することは可能です。
しかし、今現在、そのようことを行うことは難しいと思いますし、他者への通話は法的に禁じられているので、まず、大丈夫です
しかし、質問者さんが性病に感染していたことにより、相手に対し何かしらの問題が生じた場合、後々、ややこしい事になりかねません。
実際に起こった事ですが、Aさんが以前に何かしらの病気で投薬を数年続けていました
その後、結婚したのですが子供ができませんでした
お互い不妊治療を行った結果、Aさんの投薬の副作用により乏精子症というこことが分かりました
結果を書きます
嘘を続ける自身があるならハバレません
いくら調べてもあくまでも医療機関は自己申告です
ご安心下さい
でも・・・何度も言いますがこの制度って本当にいいのかな?・・
説得力あります。
ありがとうございます。
ありがとう!
凄い安心しました^^