必要なくなったので、オークションで売ろうと思いましたが、
「オークションなどで転売した場合、損害賠償として2000万円を支払わなければならない」
と注意書きがあります。
このことは購入前にはわかりませんでした(どこにも明記されていなかったので)
オークションで転売することは法的に問題になりますか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011952...
買った後、取説とかを読んだら転売禁止特約が書いてあった、という場合、売り主は特約を主張できません。
http://www10.ocn.ne.jp/~kuni/note/machina.html
契約自体は有効であるが、2万円の商品に対する損害賠償額として2000万円は公序良俗(民法90条)に反しており無効となる可能性があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011952...
買った後、取説とかを読んだら転売禁止特約が書いてあった、という場合、売り主は特約を主張できません。
http://www10.ocn.ne.jp/~kuni/note/machina.html
契約自体は有効であるが、2万円の商品に対する損害賠償額として2000万円は公序良俗(民法90条)に反しており無効となる可能性があります。
ありがとうございます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011952...
これと同じような状況でしょうか?
購入前に提示されていない条件であったのであればその条件は無効とみなされます。
Q:
転売について。
あるセミナーの模様を撮影したテキスト付きDVDをインターネットで購入しました。購入する際は転売禁止の項目は一切無かったのですが、商品が着てみるとテキストの最初に「このテキスト及びDVDのインターネットオークション等の転売を禁止します。違反があった場合は、3000万円の損害賠償を支払っていただきます」と記されていました。
このようなかたちで、転売を禁止することは可能なのでしょうか。違反した場合3000万円の損害賠償の支払い義務は生じるのでしょうか?
買った以上は所有権は買った人にあり、それに対し転売や出品を禁じるなどというのは、それ自体が所有権の侵害や妨害行為として違法行為になるのではないか、という意見をみかけましたがいかがなものなのでしょうか。
(もちろん商品は正規のものであり、コピーではありません)
A:
特約や重要事項は直接説明する義務がありますので、説明がなかった場合、特約は無効となります。
買った後、取説とかを読んだら転売禁止特約が書いてあった、という場合、売り主は特約を主張できません。
(こんな方法が有効なら、DVDのパッケージの中に「このDVDパッケージを開封した場合、1億円支払う事に同意したことになります」とか注意書きを入れておけば合法に大儲けできる事になるでしょ?)
なお、購入前に、ちゃんと転売禁止の特約について説明されていた場合、契約は有効なので転売は出来ません。
> 違反した場合3000万円の損害賠償の支払い義務は生じるのでしょうか?
契約が無効なので支払い義務はありません。
また、契約が有効だった場合でも、3000万円という金額は明らかに法外なので恐らく認められません(公序良俗に反する契約は無効です。)。
しかし、実際に契約違反なので損害賠償請求されたら、賠償金を支払う必要がありますので、損害賠償請求裁判を起こしてもらって、裁判所に適切な賠償額を決めてもらいましょう。
ありがとうございます
ありがとうございます。