著作権法のどの条項に違反するのでしょうか?
弁護士を通してある会社からそのプログラムが「著作権侵害プログラムであり、製作者は侵害者である」と
削除するよう要請があり削除しました。しかし、著作権のどの条項に反するのか書いてなかったため質問する次第です。
今後も要求があるかもしれませんが、この場合損害賠償など請求されるでしょうか?
また、これが違法となると世に存在する「EPWING化ツール」といったものはすべて違法になると考えていますがいかがでしょうか。今後誰もが同じようなことを繰り返さないためにも、よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1197636216 で質問したものです。