<前提条件>
・相続開始時点では遺産は可分債権だけ.
・相続人は2人いて法定相続分は同じ割合.
・1人は可分債権より1割多い程度の特別受益を得ている.
・寄与分はない.
・可分債権を分割協議の対象とする同意は得られない.
・特別受益を得ている相続人は可分債権については相続できないと主張している.
※特別受益を持ち戻した場合,特別受益が遺産の半分を超えているため.
<自分の解釈>
相続人全ての同意がいるので可分債権を不可分債権として分割協議の対象とすることは不能.
「可分債権は相続開始と同時に当然に分割される」ということが最高裁判例で示されているので,遺産
家裁に持ち込んでも可分債券だからと管轄外であるとされるか,法定相続分で分割しろという程度で特
別受益は無視される.
<質問>
1.実際に家裁で審判が行われた場合ですが特別受益は考慮されない可能性が高いのか?
2.前期条件で特別受益を考慮すべきであるとした判例はないか?
http://rikeishoshi.blog62.fc2.com/blog-entry-78.html より
「可分債権(預貯金など) 可分債権は準共有であることから、相続開始と同時に各相続人に相続分に応じて分割されます。
これでは特別受益、寄与分が考慮されず、不公平な結果となります。遺産分割は具体的相続分に応じて行うことが民法の定めなので、理論上は可分債権は一部分割されたと、とらえ、共同相続人間で具体的相続分にに従って遺産分割する、と解することになります。
結論としては、可分債権を遺産分割の対象とします。特に相続財産中の預金債権については、共同相続人の一人が遺産分割前に払戻請求をした場合に、それが法定相続分の範囲内であっても金融機関は応じていません。」
と
民法の
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
から
実際に家裁で審判が行われた場合ですが特別受益は考慮されるでしょう
法制度は意外と柔軟ですよ
裁判の前に、調停で決まってしまうことが多いから判例が見つかりにくいのではないでしょうか?
「特別受益を考慮すべきである」されると思いますし、裁判に持ち込むのなら弁護士の腕
しだいでしょうね。
参考になります.
本件のように遺産分割の対象としてしまう(合意すると)と自分の相続分がなくなってしまう場合は当然合意し
ないはずですのでまあこれだけ遺産分割に対する裁判が起きているのでいくつかは高裁までもってった判決があ
るのではないかと思って調べてました.
これだけ調べても出てこないということは家裁では管轄外として審理せず棄却に地裁でも管轄外として審理せず
棄却しているから判例として出てこないのかなとも考えられるのかなと.
特別受益を考慮することは法令上では定められていまが可分債権を不可分債権として扱うことに相続人全員の同
意が得られない場合はそれを審理する窓口(裁判所)がないというような状況かも知れませんね.
参考になります.
遺産分割遺産分割協議が整う可能性がない場合,可分債権の法定相続分の払い戻し求める訴えをを簡裁・地裁に起こした場合は普通に
訴えを認められています.これは裁判所のwebでの判例検索でいくつも出てきます.普通に払い戻しを請求しただけではおっしゃっ
ているように応じませんので,家裁に持ち込めば実質的には遺産分割の対象として処理してくれます.
法令を読んだだけではわかりにくい部分です.まあ判例でそれをおぎなっていますが.
特別受益については公平の原則から自分も同様の意見ですが根拠となる判例が見つからないのでどうしたもんかと考えてました.