秋葉原の事件で個人によるUstreamを使った中継がなされました。

基本的に流れた映像は救急車と警察官を遠巻きに撮影した映像などでした。
状況報告程度で何かを恣意的にセンセーショナルに流したりメディアスクラムを行うような映像ではありませんでした。

質問なのですがこれは法的に何か問題があるのでしょうか?

例えば写った人の報道被害?など。起こる可能性のある問題点を法的な側面から教えてください。

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回答11件)

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PTSDみたいなもん OVA32008/06/12 16:31:38ポイント4pt

ショッキングな映像を流したことでそれを見てしまった人が

精神的に不安定になってしまうことがあるため

問題が起きないように自主規制ってトコロではないでしょうか

ショッキングな映像は流れていません あれっくす2008/06/12 20:06:54ポイント3pt

「救急車と警察官を遠巻きに撮影した映像」と書いてあるように、ショッキングな映像ではありません。

私は一部しか見ていませんが、画面の大半は人ごみで、遠くに小さく緊急車両が見えた程度でした。

ショッキングかどうかという点で考えると、自主規制を問われるような内容ではなく、

まして「法的な側面」では何の問題もないと判断します。

法的問題は生じないでしょう kleinteich2008/06/12 20:48:47ポイント2pt

n-stylesさんに同意します。本件Ustream中継からは、法的問題は何も生じないでしょう。

一般論としては、報道の自由とプライバシー権との調整が問題となります。報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にありますが、プライバシー権も憲法13条の幸福追求権から派生して保障されています。報道は国民の知る権利に奉仕する行為なので、その自由が保障される必要性が高いのですが、他方で、個人のプライバシーが守られることも同時に大切でありますから、プライバシー権を無秩序に侵害することまでは許されず、そこに報道の自由の限界があります。

なお、ニュース等で被疑者・被告人を犯人であると決めつけて報道したりすると、刑法上の名誉毀損罪や、民事上の不法行為責任が問題となることがありますが、本件中継にはそのような性質は見られないので、これらは問題となりません。

報道の過渡期 sidewalk012008/06/19 09:35:59ポイント1pt

今までにこの様な形での情報の発信は少なかったので、報道の方法が過渡期に差し掛かっているんでしょうか?

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