http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8...
組合と会社が定めた労働時間を越えて就労することのようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8...
組合と会社が定めた労働時間を越えて就労することのようです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。だいぶんわかってきました。
一言で言えば、出社、退社の時間を問わない、フレックスタイム制度のことです。
下記は、労働基準法です。
第32条・・・・基本的な労働時間について
第32条の2・・変形労働時間制(1ヶ月単位)
第32条の3・・フレックスタイム制度について
第32条の4・・変形労働時間制(1年単位)
第32条の5・・変形労働時間制(1週間単位)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、
1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、
その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、
同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、
その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、
当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、
かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると
認められる厚生労働省令で定める事業であって、
常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
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ありがとうございました。
ありがとうございます。