最近、常駐でお願いできる技術者がいないかとの依頼が多いのですが、弊社では正社員もそれほど居ないため、知り合いの会社から技術者の応援をしてもらおうかと考えていますが、偽装派遣とか最近は取り立たされているので質問です。
他の会社の技術者に常駐先で仕事をしてもらうには、どのような契約をすれば良いのかアドバイスを頂けませんでしょうか。
すみません。
補足で書きますね。
お気を悪くなされないでください。
今回の焦点は客先常駐かつ契約形態が委託の委託というところにあると思います。
私見では、委託の委託というのは自社持ち帰りの請負契約でもなければありえないと思います。なぜかと言うと、以下のためです。
1.準委任契約は、瑕疵責任を負うことがない。
A社がB社に仕事を請負契約で投げ、更に、B社がC社に準委任契約で仕事を投げたとします。準委任契約は瑕疵責任がありませんから、C社が問題を起こしても、全てB社がA社に対して瑕疵責任を負うことになります。
2.委託の階層を深めると指揮命令権がないために十分な委託先のコントロールが出来ない。
勤怠管理や打合せの場以外での指揮命令は違反ですから、十分な委託先のコントロールは出来ません。
3.客先常駐の委託の委託は、顧客からすれば、伝言ゲームだ。
A社がB社に仕事を請負契約で投げ、更に、B社がC社に請負契約で仕事を投げたとします。
客先に常駐させてさせる作業で孫受けに請負で作業をさせることが出来るようなものであれば、2の理由によりA社はC社に直接投げるでしょう。
単純にB社は、中抜きをするためにいるとA社から思われ、A社がそういったところを気にする企業であれば、場合によっては、今後の取引にも影響するかもしれませんね。
A社、B社、C社と3社あったとします。
これを質問者さんの内容に当てはめます。
A社(常駐先)、B社(質問者さんお会社)、C社(知り合いの会社)
A社がB社の社員を常駐させるには単純に派遣契約でよいと思います。
問題は、C社の人間をA社に常駐させる場合です。
ベストなのは、人材不足で派遣できないため、A社とC社とで直接、派遣契約を結んでくれというのがよいと思います。
ただ、B社もそうは言ってられないでしょうから、以下のやりかたしかないと思います。
B社とC社間は派遣契約、B社とA社間は準委任契約で契約を締結し、C社の人間をA社に常駐させる。
(C社の人間をB社が派遣契約で受け入れ、更にそれをB社がA社に対して、受け入れたC社の人間を派遣すると2重派遣になります。)
これであれば、B社はC社の人間をA社に出すことが出来ます。
ただ、ここで、偽装請負の問題が出てきます。
A社の人間は、C社の人間を受けれたものの準委任契約であるため、A社の人間が指揮命令をC社の人間に対し行うことが出来ません。
そのため、A社は、自社にC社の人間を常駐させたもののC社をコントロール出来ないことになってしまいます。
ここで、A社がC社を直接コントロールしようとすると偽装請負です。
それを回避するには、もう1つアクションを起こす必要があります。
それは、A社とB社で派遣契約を結び、B社の社員を準委任契約で出したC社の社員とセットで常駐させることです。
B社はC社の人間を派遣契約で受け入れていますから、C社の人間に対し、指揮命令を行うことが出来ます。
A社はB社の人間を派遣契約で受け入れていますから、B社の人間に対し、指揮命令を行うことが出来ます。
よって、A社は、C社の人間をコントロールするため、B社の人間を派遣社員として受け入れ
このC社の人間に指揮命令権を持つB社の人間をコントロールすることで、C社の人間も間接的にコントロールします。
これで、なんとかうまくいくかと。
上記のような指揮命令のことがあるので、C社の社員を1人でA社に常駐させることはNG(グレー)になると思います。
アドバイス有難うございます。
弊社の人間とセットでという方法であれば出来そうな気がします。
もう一つ質問で恐縮ですが、C社の技術者を常駐期間の間、出向として頂くという事はどうなのでしょうか?
少し調べると出向契約というのが、かなりグレーな契約とのことが出てくるのですが・・
質問からして、御社と客先の契約は労働者派遣ではく、業務委託契約を前提とします。
御社と知り合いの会社も業務委託とします。
このとき、次のような仕事の流れであれば問題になりません。
客先から仕事の指示を受けるのは、常駐している御社の社員(リーダー)
御社の社員から、知り合いの会社のリーダに指示
御社の社員がまったくいないような状態でほか(孫受け)が入っているのはみたことがありません。
すみません。
補足で書きますね。
お気を悪くなされないでください。
今回の焦点は客先常駐かつ契約形態が委託の委託というところにあると思います。
私見では、委託の委託というのは自社持ち帰りの請負契約でもなければありえないと思います。なぜかと言うと、以下のためです。
1.準委任契約は、瑕疵責任を負うことがない。
A社がB社に仕事を請負契約で投げ、更に、B社がC社に準委任契約で仕事を投げたとします。準委任契約は瑕疵責任がありませんから、C社が問題を起こしても、全てB社がA社に対して瑕疵責任を負うことになります。
2.委託の階層を深めると指揮命令権がないために十分な委託先のコントロールが出来ない。
勤怠管理や打合せの場以外での指揮命令は違反ですから、十分な委託先のコントロールは出来ません。
3.客先常駐の委託の委託は、顧客からすれば、伝言ゲームだ。
A社がB社に仕事を請負契約で投げ、更に、B社がC社に請負契約で仕事を投げたとします。
客先に常駐させてさせる作業で孫受けに請負で作業をさせることが出来るようなものであれば、2の理由によりA社はC社に直接投げるでしょう。
単純にB社は、中抜きをするためにいるとA社から思われ、A社がそういったところを気にする企業であれば、場合によっては、今後の取引にも影響するかもしれませんね。
はい、私も委託の委託というのは持ち帰り案件でしかないと思っています。常駐要員に関しては、契約の適正化という事で派遣契約される場合が多いので、これ以上派遣できる社員もそれほどいないし、社外の技術者にて対処できる方法は何かないかというのが質問の趣旨です。出来れば持ち帰り案件としたいのですが、最近の状況からすると持ち帰りというのもなかなか難しく、また偽装請負とかで更に契約条件なども難しいご時世です。
はい、私も委託の委託というのは持ち帰り案件でしかないと思っています。常駐要員に関しては、契約の適正化という事で派遣契約される場合が多いので、これ以上派遣できる社員もそれほどいないし、社外の技術者にて対処できる方法は何かないかというのが質問の趣旨です。出来れば持ち帰り案件としたいのですが、最近の状況からすると持ち帰りというのもなかなか難しく、また偽装請負とかで更に契約条件なども難しいご時世です。