消防関係でいう「2方向への避難の大原則」というのは、法・政令・条例の、どこを勉強すると、いいでしょうか?


「マンションの出入口から公道への敷地内の通路の幅?」 http://q.hatena.ne.jp/1228213731 の続編(2)です。 
建築基準法・条例を、一巡しらべた所で、直通階段からの敷地内の通路の歩行距離というところで、2方向が気になりました。

避難経路のどの地点からでも、避難路が2方向以上あって、同等のレベルでないといけない(片方が予備なのでダンボール箱が積んであるとかは、不可)というのが、安全管理のテキストには出てきます。 
法規制で、どうなっているか、勉強不足で、よくわかっておりません。

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回答2件)

id:miharaseihyou No.1

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ポイント500pt

http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s7-2

http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM

消防法です。

消防法の「消防の設備等」で

第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。【令】第6条、 第7条、 第29条の4、 第30条

《改正》平15法0842 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

以上の法的根拠により、市町村が避難誘導路についても基準を定めます。

id:yazuya No.2

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ポイント500pt

このページの一番下にありました。

http://www.websanko.com/guide/words/pamphlet/structure.html


建築基準法施行例121条

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html

(二以上の直通階段を設ける場合)

第百二十一条  建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

一  劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの

二  物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの

三  次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。)

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設

ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)

ニ 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設

ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗

四  病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの

五  ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

六  前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

イ 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)

ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの

2  主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。

3  第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

  • id:hokuraku
    気になったのでちょっと調べてみました。

    どうも、「2方向避難の原則」はお二人が回答されたように「消防法」と「建築基準法」の両方の規定が混然としてなんとなく「原則」っぽくなっているようです。

    まず、建築基準法では、yazuyaさんが挙げられているように、第121条第1項各号に定める用途の建築物の避難階でない階について、2つ以上の階段を設けるよう定めるものです。
    質問者さんのマンションの例で言えば、第5号の「…共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計…が、それぞれ百平方メートルを超えるもの」に該当して、避難階でない階、つまり1階以外の階については2つ以上階段を設けてね、ということです。
    つまり建築基準法ではこういった建築物の避難階以外についてのみ規制を設けています。

    次に消防法がややこしいのですが、まず共同住宅が消防法施行令別表1(5)のロに規定されており、このうち「火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するもの」が「特定共同住宅等」と定義されます。
    →特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条第1号

    この「特定共同住宅等」は
    ・二方向避難型特定共同住宅等(同条第8号)
    ・開放型特定共同住宅等(9号)
    ・二方向避難・開放型特定共同住宅等(10号)
    ・その他の特定共同住宅等(11号)
    の4つに分類されます。この4つは10>9>8>11号の順に消防用施設の要件が厳しくなります。(10号が一番規制が緩和されている、ということです)
    なお、それぞれの要件は「特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成十七年三月二十五日消防庁告示第三号)」に規定されています。

    例えば、9号と10号については、条件付ですがスプリンクラーをつけなくてもいい、などとなっています。(第3条第3項第1号)

    実際のところ、一番「なにもしていない」共同住宅に当たる11号がどの程度存在するのか分かりませんが、たいていのマンションは最低限8号以上の設備を有しているのが普通であるというならば、
    8号が「特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するもの」と定義されていることから、たいていの場合は「ニ方向避難の原則」が適用される、となっているのではないかと思います。

    以上、もっと詳しい方、サポートいただけると嬉しいです。

    参考にしたページ→http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419683139

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