総合課税制度における「給与所得控除」と「事業所得上の必要経費」の併用算出例に関する質問です。


http://q.hatena.ne.jp/1233369269にて一度質問させていただいた内容の焼き直しなんですが、自分の中で煮え切らない部分があるので、
別の角度から再投稿したいと思います。かくかくしかじか、してみるならば、制度上はこういう租税回避スキームが可能になってしまうということでしょうか?
「1年の内99パーセントは主たる生業を事業報酬として生計し、給与所得控除の最低額65万を得るがために残り1パーセントの労働機会を給与所得に準ずるような短期のアルバイトをして利得を謀る」・・・という手法。
それとも、こうした「些末でせこいやり方」で混乱が起きないように青特控除65万があるのだと考えるべきなのかな?(もちろん総合課税制度では青色はつかえないんですよね?)

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  • 終了:2009/02/04 07:01:47
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回答5件)

id:minkpa No.1

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント30pt

どういうことでしょう?

例えば、事業報酬500万円で給与報酬3万円だったとしても、給与所得控除は3万円しか発生しません。

給与所得控除が給与所得を上回って事業所得にまで効果が及ぶことはないのです。

id:minminjp2001

ありがとうございます。つまり、3-65=-62万円控除額を事業報酬分に流用することはできないということですね。

2009/02/03 06:21:31
id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

事業所得の場合は収入から経費を引いてマイナスになった場合に給与所得から差し引くことが出来ますが、給与所得の場合は控除が65万固定というわけではなく「0円以上となる範囲で65万円まで」なので、マイナスになることはありません。

この場合は給与所得が0円となるだけで事業所得からは一切差し引くことが出来ません。

id:minminjp2001

ありがとうございました。マイナス分流用はできないということで合点しました。

ははーん、「事業所得のマイナス値流用はできるが逆は駄目」というところがポイントですね。最近流行の無税生活入門のような本で読んだことがあるようなww・・・。

2009/02/03 06:38:30
id:kazumori7 No.3

回答回数408ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

まずそもそも給与所得控除とは、時間がなくて経費等の申告ができないサラリーマンの為に出来た制度です。しかしながら、そもそも例えば農家やその他の個人事業主に比べて経費の参入は認められておらず、相対的にはサラリーマンの所得控除は少ないと言われております。実際にはスーツや革靴やコート、万年筆、皮のビジネスバック、PC等の購入費を経費に入れたら簡単に所得控除を上回ります。よって、普通に経費を出していれば、個人事業主の方が所得を圧縮出来ると思いますよ。農家の方の経費について参考にされるといいと思います。http://www.nkri.or.jp/H1819ishiki.pdf#search='農家の経費'

id:minminjp2001

ありがとうございます。ただ、回答者さんに対する不満ではありませんが、「時間がなくて経費等の申告ができない」なんてのは私から見れば大いに不満です(笑)。過去5年分の私の申告内容からいっても全額給与所得控除ができたらなんて楽で得だろうというのが実際ですので・・・。農家の経費についてはこれから勉強したいと思います。

2009/02/03 06:44:40
id:markII No.4

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント30pt

残念ながら、給与所得はマイナスには出来ません。

給与が65万円以下の場合は給与所得0円となり、差額があっても事業所得に控除をあてることは出来ないのです。


大半が給与で、ほんの少しだけ事業をすることで事業所得をマイナスにするという逆パターンの租税回避なら可能なんですけどね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1020958...

id:minminjp2001

ありがとうございます。言い換えますならば、「総合課税制度」の「総合時」に引数利用できるわけではないということですね。あくまで細分化時の時限概念だということで。「逆パターンの租税回避」はなんか最近流行の無税入門とかに出てたような・・・(笑)

なぜ逆は可能なのかは又別の機会に勉強したいと思います。

2009/02/03 07:00:01
id:yazuya No.5

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント30pt

1年の内99パーセントは主たる生業を事業報酬として生計し、給与所得控除の最低額65万を得るがために残り1パーセントの労働機会を給与所得に準ずるような短期のアルバイトをして利得を謀る

少額なので税務署が指摘せず、事実上はある程度できるかもしれませんが、理論上はできません。


事業所得・・・1000万円

給与所得・・・200万円

経費・・・100万円


この場合、給与所得控除は適用されますが、例えば経費のうち車・スーツは給与所得を得るために使っているのであれば、その分は使用している割合で按分して申告しなければなりません。

経費100万円のうち、20%は給与所得を得るのに使っている経費ならば経費は80万円しか引けません。(そのかわりに給与所得控除が受けられます)

そして、給与所得控除は給与所得からしか引けません。

ですから、申告の区分によって得するということは理論的にはありません。

(そもそも、経費が実際は0でも所得控除がある給与所得控除が得な制度という考え方はありえますが)


ということで、実際の運用上はできてしまう場合もあり得ますが、制度上はできないようになっています。



なお、前回のご質問の

「個人事業主といえども「報酬」としてではなく「給与」と見なせる支払いを受けている場合があり、「給与所得控除」を適用すれば節税効果が高い場合もある。」

という前提は制度上、そもそもおかしいです。

「給与」と見なせる支払いを受けているのであればその部分は給与所得です。

事業所得として申告するほうが間違いなので、節税もなにも最初からそれが正しいわけです。


納税者が自由に給与所得か事業所得かを決められるわけではありません。

少額であれば税務署は特に指摘しませんが、本来は、有利だからと本来は給与所得であるものを事業所得とも考えられそうだといって事業所得で申告したり、逆に事業所得であるのに給与所得として申告することはできません。

  • id:seble
    事業所得と給与所得を合算する事はできないように思いますが、、、
  • id:newmemo
    たとえば月・火を休日としている個人事業主の理髪店主が休日を利用して喫茶店の店員としてアルバイトで働いたとします。年間のバイト代が651,000円ありましたら給与所得控除として65万円を控除した金額が給与所得になります。他方で事業所得として65万円の青色申告特別控除も受けることができます。

    65万円の控除を給与所得と事業所得の2件分受けることが可能か否かと言えば税法上は可能です。喫茶店のバイトでなく月・火も営業している理髪店にバイトに行った場合も同様です。現実的に考えた場合、年中無休の理髪店を営んでいる方が総合的には良いということになるかもしれません。

    両者を掛け持ちすることは、個人事業の方の商売が芳しくなく致し方なくバイトで生活費を稼がなければならないケースが大半ではないでしょうか。
  • id:minminjp2001
    (私、はてな初心者なものでインターフェースの使い勝手が未だよくわかっておらず、個別レスができませんでしたので以下の方、まとめレスさせていただきます)。


    yzauyaさん、どうもありがとうございます。「按分の問題」を考慮しなければ、やはり後から調査指摘の対象になるということですね。

    >経費が実際は0でも所得控除がある給与所得控除が得な制度という考え方はありえますが

    という問題は私の考えでも間違ってはいなさそうです。必ずしもサラリーマンばかりが納税損をしているというわけではない、ということですね。

    あたかも当該書籍において節税方法のように書いてあるのが、単に私の読解力のなさに起因するのか、出版側の校閲不足なのか、もっと別の問題なのか、は今回考えないようにします(笑)。


    sebleさん、ありがとうございました。
    みなさんの助言を総合しながら少しずづつ判ってきました・・・。

    NEWMEMOさん、ありがとうございます。総合課税制度下でも青申特控は使えるとういことですね。










  • id:newmemo
    > 総合課税制度下でも青申特控は使えるとういことですね。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
    はい、事業所得の場合、要件に適合しましたら控除できます。

    > 事業所得と給与所得を合算する事はできないように思いますが、、、
    念の為に書きますが、このコメントは間違いです。

    次のようなケースも考えられます。
    長年会社に勤務していた方が夏のボーナスを貰った後に退職して、新たに自営業を開始した場合です。前者は給与所得となり後者は事業所得になります。確定申告する際、両者の所得を合算して申告します。反対に自営業を廃業して年度途中で会社員になった場合も同じです。

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