http://q.hatena.ne.jp/1233369269にて一度質問させていただいた内容の焼き直しなんですが、自分の中で煮え切らない部分があるので、
別の角度から再投稿したいと思います。かくかくしかじか、してみるならば、制度上はこういう租税回避スキームが可能になってしまうということでしょうか?
「1年の内99パーセントは主たる生業を事業報酬として生計し、給与所得控除の最低額65万を得るがために残り1パーセントの労働機会を給与所得に準ずるような短期のアルバイトをして利得を謀る」・・・という手法。
それとも、こうした「些末でせこいやり方」で混乱が起きないように青特控除65万があるのだと考えるべきなのかな?(もちろん総合課税制度では青色はつかえないんですよね?)
どういうことでしょう?
例えば、事業報酬500万円で給与報酬3万円だったとしても、給与所得控除は3万円しか発生しません。
給与所得控除が給与所得を上回って事業所得にまで効果が及ぶことはないのです。
事業所得の場合は収入から経費を引いてマイナスになった場合に給与所得から差し引くことが出来ますが、給与所得の場合は控除が65万固定というわけではなく「0円以上となる範囲で65万円まで」なので、マイナスになることはありません。
この場合は給与所得が0円となるだけで事業所得からは一切差し引くことが出来ません。
ありがとうございました。マイナス分流用はできないということで合点しました。
ははーん、「事業所得のマイナス値流用はできるが逆は駄目」というところがポイントですね。最近流行の無税生活入門のような本で読んだことがあるようなww・・・。
まずそもそも給与所得控除とは、時間がなくて経費等の申告ができないサラリーマンの為に出来た制度です。しかしながら、そもそも例えば農家やその他の個人事業主に比べて経費の参入は認められておらず、相対的にはサラリーマンの所得控除は少ないと言われております。実際にはスーツや革靴やコート、万年筆、皮のビジネスバック、PC等の購入費を経費に入れたら簡単に所得控除を上回ります。よって、普通に経費を出していれば、個人事業主の方が所得を圧縮出来ると思いますよ。農家の方の経費について参考にされるといいと思います。http://www.nkri.or.jp/H1819ishiki.pdf#search='農家の経費'
ありがとうございます。ただ、回答者さんに対する不満ではありませんが、「時間がなくて経費等の申告ができない」なんてのは私から見れば大いに不満です(笑)。過去5年分の私の申告内容からいっても全額給与所得控除ができたらなんて楽で得だろうというのが実際ですので・・・。農家の経費についてはこれから勉強したいと思います。
残念ながら、給与所得はマイナスには出来ません。
給与が65万円以下の場合は給与所得0円となり、差額があっても事業所得に控除をあてることは出来ないのです。
大半が給与で、ほんの少しだけ事業をすることで事業所得をマイナスにするという逆パターンの租税回避なら可能なんですけどね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1020958...
ありがとうございます。言い換えますならば、「総合課税制度」の「総合時」に引数利用できるわけではないということですね。あくまで細分化時の時限概念だということで。「逆パターンの租税回避」はなんか最近流行の無税入門とかに出てたような・・・(笑)
なぜ逆は可能なのかは又別の機会に勉強したいと思います。
1年の内99パーセントは主たる生業を事業報酬として生計し、給与所得控除の最低額65万を得るがために残り1パーセントの労働機会を給与所得に準ずるような短期のアルバイトをして利得を謀る
少額なので税務署が指摘せず、事実上はある程度できるかもしれませんが、理論上はできません。
事業所得・・・1000万円
給与所得・・・200万円
経費・・・100万円
この場合、給与所得控除は適用されますが、例えば経費のうち車・スーツは給与所得を得るために使っているのであれば、その分は使用している割合で按分して申告しなければなりません。
経費100万円のうち、20%は給与所得を得るのに使っている経費ならば経費は80万円しか引けません。(そのかわりに給与所得控除が受けられます)
そして、給与所得控除は給与所得からしか引けません。
ですから、申告の区分によって得するということは理論的にはありません。
(そもそも、経費が実際は0でも所得控除がある給与所得控除が得な制度という考え方はありえますが)
ということで、実際の運用上はできてしまう場合もあり得ますが、制度上はできないようになっています。
なお、前回のご質問の
「個人事業主といえども「報酬」としてではなく「給与」と見なせる支払いを受けている場合があり、「給与所得控除」を適用すれば節税効果が高い場合もある。」
という前提は制度上、そもそもおかしいです。
「給与」と見なせる支払いを受けているのであればその部分は給与所得です。
事業所得として申告するほうが間違いなので、節税もなにも最初からそれが正しいわけです。
納税者が自由に給与所得か事業所得かを決められるわけではありません。
少額であれば税務署は特に指摘しませんが、本来は、有利だからと本来は給与所得であるものを事業所得とも考えられそうだといって事業所得で申告したり、逆に事業所得であるのに給与所得として申告することはできません。
ありがとうございます。つまり、3-65=-62万円控除額を事業報酬分に流用することはできないということですね。