義兄弟姉妹が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の姻族になるだけなので、法律上結婚に何らの障害もない。養子縁組がなされた場合は、法律上2親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
http://r25.jp/b/wp/a/wp/n/%8B%60%8CZ%92%ED%8Eo%96%85/i/%96@%97%A...
間違いなく出来ます。
民法が親族結婚(血族結婚・姻族結婚)を禁止しているのは、
①734条:直系血族の間、又は三親等内の傍系血族の間(養子と養方の傍系血族との間を除く)
②735条:直系姻族の間
③736条:「養子・養子の配偶者・養子の直系卑属(子・孫・・・)・養子の直系卑属の配偶者」と「養親」
との間、
又は「養子・養子の配偶者・養子の直系卑属(子・孫・・・)・養子の直系卑属の配偶者」と「養親の直系
尊属(父母・祖父母・・・)」との間
です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1187146...
いつもありがとうございます。姻族という単語を初めて知りました。
結論からいえば血縁関係がなければきょうだいでも結婚できます。 民法では婚姻の要件について次の条項があります。第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 一親等は父母、子。二親等は祖父母、孫、きょうだい。三親等はおじ、おば、甥、姪、ひ孫、曽祖父母。を指します。このことを頭に入れて上の第1項に当てはめて考えた場合、養子は養父母の血族と結婚できるのです。つまり血縁関係になければきょうだいでも婚姻可能ということになります。また第2項については養子縁組を解消した後であっても可能となります。 民法(親族)をご覧下さい。
詳しく解説いただき、ありがとうございます。
義兄弟姉妹が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の姻族になるだけなので、法律上結婚に何らの障害もない。養子縁組がなされた場合は、法律上2親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
http://r25.jp/b/wp/a/wp/n/%8B%60%8CZ%92%ED%8Eo%96%85/i/%96@%97%A...
ありがとうございました。
姻族と血族とで法律上の扱いがちがうのですね。
(1)(子aがいる)Aと、(子bがいる)Bとが婚姻すると、aとbは、2親等姻族という関係になります。
(2)姻族間の婚姻が禁じられているのは、(A・Bが離婚・死別した後の)直系姻族の間=Aとb、Bとaの間です。〔民法735条〕
(「Aの親」とb、「Bの親」とaも駄目です。)
A・Bが婚姻したからといって、その後の aとbとの婚姻は禁じられていません。
仮にAとb又はBとaが養子縁組をしたとしても、「養子と養方の傍系血族との間」では、婚姻が禁止されていませんから、aとbは婚姻出来ます。〔民法734条但書〕
(尚、Aとb(又はBとa)が一旦養子縁組をすると、その後 養子縁組を解消(離縁)しても、Aとb(又はBとa)は一生婚姻出来ません。〔民法736条〕)
(2)aとbが先に婚姻しても、AとBには姻族関係は生じません。
「姻族」とは、「自己の血族の配偶者」又は「自己の配偶者の血族」を言い、a・b婚姻後は、Aとbは(aを仲立ちとして)1親等姻族となりますが、AとBは 「『自己の血族』の配偶者」の血族 なので姻族に当たりません。
(AとBに血縁関係が無いとすれば、)血族でも姻族でも無い者同士の婚姻は禁じられていないので、AとBは婚姻出来ます。
(3)以上、AB、abどっちが先に婚姻届を出そうと、後から届け出たab、ABの婚姻届も受理されます。
らしいです。
なるほど、例外などがうまく定められていることがわかりました。
連れ子同士は血縁が無いので大丈夫です。
http://www.hi-ho.ne.jp/manbou/law.htm
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2899788.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018872...
http://q.hatena.ne.jp/1150983151
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313313...
たくさんリンクいただき、ありがとうございました。
結婚できるようです。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2899788.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186122...
※参考URL
●RONの六法全書onLINE
>第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立
ありがとうございました。
ありがとうございました。
民法には
『(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 』
兄弟姉妹であれば、血の濃さは関係なく民法734条の規定の直系血族ということになり結婚できません。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
姻族と血族とで法律上の扱いがちがうのですね。