私の質問にご回答頂いた内容で、質問が出てきました。

http://q.hatena.ne.jp/1252336732
日本における植物の遺伝子特許?(種苗法)に関する質問です。

1.品種登録や特許を得た品種の種が、勝手に自分の畑に飛んできて生えたとき、その実は自分のものにできず、特許などの権利をもっている人のものになるのでしょうか?
 (遺伝子操作により2代目が自殺する種を販売している)モンサント社は、このように訴えた結果、勝ち取ったらしいです。

2.品種登録や特許を得た品種の花粉が飛んできて自分の育てている品種と勝手に交配して出来た品種は、特許などの権利をもっている人のものになるのでしょうか?
 モ社は、交配した種は自分たちのものと主張し、パテント料を請求しているそうです。(遺伝子の半分はモ社のものではないのにどんな理屈?というより法律って何者?何のためにあるの?と思います。もっともモ社品種の遺伝子がまざると、病気とか狂った変な実になったりしてしまうらしいので、むしろ迷惑料を欲しくなると思うのですが…)

もし、こういう場合種苗法でなくて別の法律によって判断されるようでしたら、そちらでお願い致します。
どうぞ、宜しくお願い致します。

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  • 終了:2009/09/19 01:00:02
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回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント40pt

1.品種登録や特許を得た品種の種が、勝手に自分の畑に飛んできて生えたとき、その実は自分のものにできず、特許などの権利をもっている人のものになるのでしょうか?

難しい問題ですが、権利者の物となる可能性が高いです。

勝手に畑に飛んできたという主張で、自分のものにすることが出来ると判決が出たら、鳥が運んできたとか、風で飛んできたとか、靴の裏についていたと思われるとか、そういう理由をつければ合法的に、他人の育種した植物をいくらでも育てることが出来るようになるので、盗むということが横行する可能性が高くなります。

そのため、品種登録や特許を受けているものは、勝手に自分の畑に生えたとしても自分のものとすることは出来ない可能性が高いです。


2.品種登録や特許を得た品種の花粉が飛んできて自分の育てている品種と勝手に交配して出来た品種は、特許などの権利をもっている人のものになるのでしょうか?

誰も権利を持たない通常品種と、特許品種が勝手に交配したら、特許の権利者のものです。

自分が権利を持っている品種と、他社の特許品種が交配したら、両者のものです。両者の合意がなければ、どちらも権利を行使できません。

誰も権利を持たない通常品種と、特許品種を意図的に交配して、新たなものを作った場合には、権利は意図的に交配した人と、特許の権利者の両者のものになる可能性が高いです。両者の合意がなければ、どちらも権利を行使できません。

id:HISI

どうも有り難う御座います。


1については、現実問題としてそのような解釈がなされる可能性が高いですね。

モ社のしてきていることは、新種のバイオテロ・侵略行為のようで何とも恐ろしいです。


自社の農薬や肥料を撒かないと育たない遺伝子をもった花粉を在来種を育てている昔からの畑に勝手に交配させ、おまけにそのDNAは特許品だからパテント料もよこせと来ています(経緯や企てが違ったとしても、結果論として)。

それを世界各地でやっているようですから、たまりません。

日本を含めた世界の90%の種子の特許をモ社がもっているようですし、その国の政府と癒着して、従来の農業を破壊して価格が高いモ社の種を半強制的に買わされて農薬撒かされたりしているらしいです。

2009/09/13 01:05:29
id:adamis No.2

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

テレビなども、特許の塊のような物ですから、種が飛んで来ても、問題ないと思います。

id:shinok30 No.3

回答回数143ベストアンサー獲得回数10

ポイント40pt

花粉にしろ種子にしろ「勝手に飛んできた」というのは認められません

kappagoldさんの回答にもあるように,

それを認めると,登録品種の権利を守ることができなくなるからです


ただし,種苗法の第二十一条で,登録品種を交配親として用いることには

問題はないとされています

また,種子が自家増殖できるものについては,

正規に購入したものや譲渡されたものであれば,

(特別な契約がない限り)栽培して自家採取しても問題はありません

 

>(育成者権の効力が及ばない範囲)

>第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

>一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

>登録品種を交配親に用いることは問題がありません。

>【登録品種を親に使ってはいけないという誤解が広がっているので注意してください】

>研究のために登録品種を栽培しても問題はありません。

> 

>2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は

>通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別

>されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種

>等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営に

>おいてさらに種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、そのさらに用いた

>種苗及びこれを用いて得た収穫物には及ばない。ただし、契約で別段の定めを

>した場合は、この限りでない。

>米などのように,種子が自家増殖できるものについては,いったん育成者から

>種子をもらった場合や購入した場合には,それを栽培して自家採種しても違法に

>はなりません。

http://www1.gifu-u.ac.jp/~fukui/06-4-02.htm

また,登録品種を交配親として用いた場合,

できた植物の特性が「交配親として用いた登録品種」とわずかな違いしかなければ,

従属品種とみなされ,品種登録はできますが,

元の登録品種の『育成者権』の方にも権利があります

どこまでが従属品種でどこからが新品種かという明確な基準があるわけではなりません

>【4】従属品種について

>〈1〉『従属品種』とは登録品種の『変異体の選抜』『戻し交配』『遺伝子組み換え』

>等の方法で 登録品種のわずかな特性のみを変えて育成された品種を言う 。

>〈2〉本来、育種目的であれば登録品種を自由に利用できるが、育成された品種が

>『従属品種』に該当する場合は元の登録品種の育成者の権利が及ぶ 。

http://www.seikoen-kiku.co.jp/menu/law.html

>問9 パテント品種を購入した場合、そこから生じた枝変わり品種の取扱いについて、>従属品種と見なされるのはどの程度までの変異か。品種登録はできるのか。

>(答)

>種苗法第20条に「変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で

>定める方法により、登録品種と主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成

>され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種」とあります。これが

>いわゆる「従属品種」の定義です(※のとおり)。また、従属品種は、定義にある

>ように「かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種」ですので、品種登録

>は可能です。

>※ 「改訂新版 逐条解説 種苗法」(農林水産省生産局種苗課 編著)120ページより  >「『登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され』たことに

>該当するか否かは、当該品種の属する植物について専門的知見を有する研究者、当業者

>等による鑑定、DNA試験の結果などに基づき、当該品種の(1)内容について、原品種

>に代替したり、競争が起こりうるかどうか(2)名称について、原品種との従属関係が

>推測されるものかどうか、等の点を考慮して総合的に判断される。特性の階級値の差の

>程度や、異なる特性の個数等のような一律の基準を設けることは困難であり」個々の

>事例ごとに検討する必要があります。

http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogoQandA.html



>近道 暁郎. “第7回:植物新品種登録制度の現状と課題”. 情報管理. Vol. 46, No. 9, (2003), 608-618 . 

http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/46/9/608/_pdf/-cha...

>種苗法の沿革と知的財産保護 小林正

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200508_655/065502...

 

id:HISI

どうも有り難う御座います。


日本国においても、連中に支配されてしまう可能性があるわけですね。

マスコミ、特に民放4局は絶対、日本農業が深刻な問題になっても黙っている筈ですし。魂抜かれている上ラウンドアップの広告料など貰ってますからね・・・

モ社の種を近隣に勝手に植えられて(あるいは種を敷地に勝手に撒かれて)、勝手に交雑させられてしまい、

それらはモ社の農薬など撒かないと病気になってしまう上(次の世代は発芽時に自殺するので)自家採取もできなくなる・・・

ゴミや病原菌を勝手に撒いておいて、それに感染したからその特許料よこせ、あるいはワクチンを高額で売る、といった、実に困った米国企業、のようです。。

NHKで放送されたフランス制作番組(私の質問 http://q.hatena.ne.jp/1252336732 のリンク先の動画、特に南米の在来種もろこしのあたり)からそんな懸念が読みとれます。

2009/09/13 14:49:50

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