バンドル専用で「別売りはできません」とだけあるソフトをオークション等で、何か別のものの「おまけ」という扱いで出品した場合ソフトのライセンス関係で規約違反あるいは違法の扱いになったりする場合はあるのでしょうか?


具体的には最近購入した某スキャナに付いていた「Adobe ACROBAT9 STANDARD」です。
既にACROBAT9 PROを持っているので不要なものです。
単品で買えば高価なものなので欲しい人も普通にいらっしゃるのではないかと思いました。

ちなみにシリアル番号付きで未開封・ユーザー登録もしていない状態です。

うっかり売ったあとに買い手に迷惑がかかっては申し訳ないと思いましてわかる方に教えていただきたい所存です。

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  • 終了:2009/12/10 03:02:05
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ベストアンサー

id:mystashes No.4

回答回数32ベストアンサー獲得回数11

ポイント30pt

使用許諾違反の可能性が高いです。

Adobe - 違法コピーへの取り組み: リスクの回避

http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/antipiracy/avoid.html

「バンドル限定」というラベルの貼られたソフトウェアは、該当するハードウェアがない場合は購入しないでください。

また上記ページからリンクされているエンドユーザ使用許諾契約(EULA)の→Adobe Acrobat Standard→9

http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Gen_WWCombined-20080205...

4.制限

4.4 バンドル解除の禁止

を見た限りでは、Adobe社は使用許諾違反と判断するように感じられます。

正確な判断が必要の問題と思いますので、Adobe社のサポートに直接確認されてはいかがでしょうか。

id:Hein

コメントありがとうございます。

AdobeのHPを確認しようとしていたところなので助かります!

やはりAdobeに問い合わせるのが一番確実のようですね。

2009/12/10 02:38:30

その他の回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント29pt

バンドル品であり、PCとセットを規約に謳っていても、改変等せずにインストできる物についてはコピーでなく、移動(つまり元pcからは削除)であれば単品で売買する事に違法性はありません。

PCのハードウェアの一部品だけを取り外して売るのと同等です。

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

62条2-2-1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%9...

著作権法は使用権を認めていない

転売できないという事は、猫よけディスクに使う事も不可という事にもなりかねない。

(カラスよけでもええけど、)

id:Hein

コメントありがとうございます。

法文を読むのには苦手意識があるのですが、せっかくご提示いただいたので理解しようと努力してみました。

まず著作権法62条2-2-1が見つかりません・・

第6節「著作権の譲渡及び消滅」の61条、62条のところで良いのでしょうか?

これは著作権自体の譲渡・消滅のことについてだと理解でき今回の事例とは違うような気がしてなりません・・

また、「著作権法は使用権を認めていない」のところですが、正直よくわかりません。。

その後に続く『もともと著作者にない「使用権」を他者に「許諾」するということは法律的には意味がない』という部分がむしろ気になってしまいます。

よくあるソフトを購入した時に使用権の許諾に関する条件のようなことが書いてあったりしますが、あれは著作権所有者(ソフト販売会社?)のルールであって、それを侵したことで法的には意味が無いということなのでしょうか・・

理解力が無くて申し訳ないですがますますわからなくなってきました・・

勉強します!

2009/12/10 02:03:41
id:azumi1975 No.2

回答回数337ベストアンサー獲得回数16

ポイント1pt

だめです。

id:Hein

そこまできっぱり言われるのなら、きっと核心をお持ちの方なのでしょう!

どのようにだめなのか教えて頂ければ幸いです。

2009/12/10 02:05:50
id:winbd No.3

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

「別売り出来ない」というのは、「うちではそれ単体で販売することは出来ません」という意味ですので、購入者が販売するのは自由です。

そのソフトでユーザ登録など済ませている場合は別ですが、新品未開封なら著作権上の問題もありませんし大丈夫です。

id:Hein

コメントありがとうございます。

仰ることはわかります。

なんだか良いように思えます!

ただ気になるのは「バンドル専用 別売りはできません」というのがディスク面に書いてあったことです。

何のバンドルなのかまでは書いていないことと、"売"らなければいいのか!という点で、質問に書いてある通り何か他の物の"おまけ(バンドル?)"扱いならどうだ!とひねくれてみたのでした。

しかし法的ではなくともAdobeルール的なところで貰い手(買い手)の方に迷惑がかからないようにもう少し調べて慎重に行きたいと思います。

2009/12/10 02:21:55
id:mystashes No.4

回答回数32ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント30pt

使用許諾違反の可能性が高いです。

Adobe - 違法コピーへの取り組み: リスクの回避

http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/antipiracy/avoid.html

「バンドル限定」というラベルの貼られたソフトウェアは、該当するハードウェアがない場合は購入しないでください。

また上記ページからリンクされているエンドユーザ使用許諾契約(EULA)の→Adobe Acrobat Standard→9

http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/Gen_WWCombined-20080205...

4.制限

4.4 バンドル解除の禁止

を見た限りでは、Adobe社は使用許諾違反と判断するように感じられます。

正確な判断が必要の問題と思いますので、Adobe社のサポートに直接確認されてはいかがでしょうか。

id:Hein

コメントありがとうございます。

AdobeのHPを確認しようとしていたところなので助かります!

やはりAdobeに問い合わせるのが一番確実のようですね。

2009/12/10 02:38:30
  • id:Hein
    締め切らせていただきます!
    みなさんのご意見ありがとうございました。

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