最近また話題になっている足利事件について。


検察が悪いという世間の認識が強いようですが、
こういった事件に関して具体的に検察はどうするのが正解なのでしょうか?


証拠となったDNA鑑定も少なくとも当時の科学ではそれなりに信頼のおけるものだったわけですし、
それがダメだと言うのなら現在の指紋認証やDNA鑑定も使えないことになります。

冤罪は防がなくてはいけないと思いますが、物理的な限界もあると思います。
1つ1つの事件についてすべて冤罪の可能性はあって当然ですし、
極端な話、1件の冤罪を防ぐために1000件の殺人が増える社会が正しいとは思えません。


取り調べの強引さの問題はあると思うので可視化には賛成です。

ただ、自白というのも一つの断片的な証拠にしかなり得ません。
そうじゃなければ、やってない人が「私がやりました」と言うだけで簡単に犯人をかくまうことが出来てしまいます。

あくまでも判断は複数の証拠による総合的なものですから、自白も含めて偶然の一致が重なればどうやっても冤罪は防げないと思います。


現状よりも『治安を守りつつ、冤罪を防ぐ方法』があるのかどうかが疑問なのです。

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回答43件)

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人災であり、意図的な冤罪と思います 猫田にゃぁ2010/01/24 19:48:21ポイント2pt

冤罪事件に関しては、私は多くの場合が人災ではないかと考えています。

それは制度に欠陥があることに由来しますが、まず頭に浮かぶ「自白の強要」という点について言うと、「殴る」「怒鳴る」「威圧する」などだけが「自白の強要」ではありません。

例えば先頃話題になった市橋容疑者の事件でも、「検察官の取り調べの際、『このまま黙っているなら、親が死刑になるべきだ』と言われた。という報道がありました。

(「このまま黙っているなら、親が死刑になるべきだ」でググるでてきます。元は朝日の記事ですが、元が消えているので)

こういった取り調べの手法も自白を引き出すための手法である以上、広義の意味で「自白の強要」と言えるでしょう。

また、長期拘留の濫用もまた精神的な消耗を謀った広義の意味で「自白の強要」と言えるかも知れない。全面否認した場合、保釈請求はほとんど却下される。「証拠の可能性がある」「逃亡の恐れがある」などが理由だそうだが、実際に無実であれば隠滅すべき証拠などあるはずがない。こうした矛盾を抱えながら、安易に保釈を禁止している在りようにも問題がある。


最後に、証拠開示請求の問題がある。

検察側は、検察に不都合な証拠は開示しない。弁護側は証拠収集能力において検察に劣るのは当然のことであるにもかかわらず、検察が開示する証拠を意図的に操作することが許されるならば、裁判において公平な判決など望めようもない。

布川事件:証拠開示十分ならば結論変わっていた…元裁判官

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091228k0000m040090000c.ht...

という事例もある

取り調べの可視性だけで冤罪はなくなるだろうか。私はnoと言いたい。

冤罪は、可視性云々だけの問題ではなく、様々な制度上の不備によってもたらされており、これらを解決・改善しないと冤罪の防止にはならないと思う。

そして、取り調べのあり方や、制度の改善にしても、それは人の手によって可能なものである以上、私は、それを怠った人間が冤罪をもたらす。つまり人災だと考えています

たしかに広く言えば強要なのかもしれません konkonTV2010/01/25 20:28:56

しかし強要かどうかの線引きもまた難しいところだと思います。

それも司法に判断してもらうしか無い部分ですよね。

ですから可視化にして、強要だったかどうかは裁判官に判断させるべきでしょう。


「強要=悪」 ではないですからね。

例えば暴力行為も正当防衛なら犯罪にならないように、「公共の利益」と「反道徳行為」を天秤にかけて、公共の利益が大きいと判断されれば一定以上は認められるのが日本の法律です。


>実際に無実であれば隠滅すべき証拠などあるはずがない。

これがちょっと意味がよくわからないのですが、

この時点ではまだ犯人である可能性もあるのですから、

「隠滅すべき証拠がある可能性もある」のでは?

中立的な観点から見れば保釈を認めないのが妥当だと思えるのですが。


長期拘留に関してはそのための制度と言ってもいいぐらいですし、精神的消耗を謀ったと判断されるような取り調べ内容でもない限りは問題があるとは言えないと思います。


証拠開示拒否についても裁判のシステム上ある程度は仕方ない部分があると思います。

審理期日にすべての証拠を公開してしまったら被告側は言い訳を考え放題。

かといって裁判終了後に証拠を公開するのなら今度は反論を許さない事態になってしまいます。


検察側の倫理が問われる部分ですし問題があるとは私も思うのですが、

物理的に改善出来る案はちょっと思いつきません。


>取り調べのあり方や、制度の改善にしても、それは人の手によって可能なものである以上、

可能なのであれば私も人災にあたると思います。

しかし質問でも書いたように具体的で現実的な案は聞いたことがありません。

ほとんどの方は「なんとなく」で改善出来ると主張しているように感じます。

ですから具体例をお願いします。


最後に、提示して頂いたURLから面白い内容を見つけました。

>第1次請求審を担当した元裁判官は「被告は公判で否認しており、自白調書は捜査官の作文の域を出ないと思っていた。立証のポイントは目撃証言だった」と明かした。

自白調書があっても公判で否認すれば裁判官はその自白に対してほとんど証拠としての機能を果たさないと判断しているようですね。

それなら序盤で言ったような程度の弱い強要に関してはさほど問題が無いように思います。

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