http://q.hatena.ne.jp/1272422968
改めて質問をさせて頂きます。
弊社では、書籍のスキャニングを代行するサービスの立ち上げを準備しております。
同様のサービスを合同会社大和印刷さん(http://www.bookscan.co.jp/)が開始されていますが、著作権法の“私的複製”に関して
以下のように大和印刷さんは述べています。
(http://ascii.jp/elem/000/000/518/518894/)
当社でも、裁判になった場合の主張として『私的複製です』という主張を行うことになると考えていますが、
弁護士にも事前に相談をしたいと考えています。
前回の質問(http://q.hatena.ne.jp/1272422968)でも「こういう理由(解釈)で合法だと思う」という回答が何件がありましたが、
“こういう理由で合法だと判断している(思っている)”という理由を何件か挙げた上で弁護士に相談したいと考えています。
そこで、合法だと判断(思われる)される“理由案”をご回答頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
著作権は最近変わったばかりですね。
で、30条ですが、
>・・・場合を除き、その使用する者が複製することができる
31条
>・・・用いて著作物を複製することができる
この文言の違いが引っ掛かります。
つまり、30条には「使用する者」と限定する文言が入っているのに対し、31条には入っていません。
つまり、この条文の解釈次第では、図書館は外部業者に委託して複製を作成できるが、個人はあくまでその使用者しか複製作業ができない事になります。
実際の作業自体を業者が行う以上、ネット経由でボタンを押すという案は全く通用しないと思います。
厳密に解釈されると危ないんじゃないかなぁ、というのが個人的感想です。
営利目的でもあるしリスクが高いような、、、
しかし、告訴する人間がいなければ問題にはなりません。
現状の範囲ではいないと思います。
逆に、裁断破棄する事に違法性は感じません。
そもそも、個人が複製を作って良いのはオリジナルの損傷などに備えてという面があり、つまりはオリジナルを喪失、破棄する事と同じ事です。
コピーの所有権を失う事にはならないと思います。
また、綴じられた書籍を解体する事は、それ自体が同一性、意匠権の侵害であり(20条)作業の過程で裁断、また紙媒体からデジタル媒体へ変更する事が若干引っ掛かるような気がしなくもないです。
そういう面では、表紙を省いたりするのも引っ掛かります。
そして、告訴される危険性はこちらの方が若干あるような気がします。
出版物によっては、その形状などに作者がかなり力を入れ、凝っているものもあります。
もちろん、そういうものが単純にデジタル化される事は少ないと思いますが、それでもゼロではないと思います。
レイアウトや紙質、物としての書籍の価値などを重んじる作者にとっては、デジタル化など許せる事ではないでしょう。
そういう点の方が争いに繋がりやすいような気がします。
前回は高額ポイントありがとうございました。
問題は著作権法第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
の「使用する者が複製することができる」という一文が使用する者が複製作業を第三者に委託する
ことが合法か違法かですよね。
まず前回も申し上げたとおり、国会図書館では電子化はもちろん古くはマイクロフィルム撮影の
入札が行われていました。
著作権法第三十一条を見ると
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
同じ「複製することができる」という言葉が使われています。
複製できるのが本人だけであれば、国立国会図書館が入札して第三者に作業を委託することは違法
だとなってしまいます。
本日(5/12)付の朝日新聞に「日中韓の国立図書館、電子化で連携」との記事が掲載されて
いましたが、過去の電子図書館プロジェクトで末席を汚したものとして、書籍の電子化を第三者に
委託することは問題とはならなかったと記憶していますし、電子図書館は国際会議で決定済みの事項
ですから、むしろそちらの方に法改正も進むでしょう。
ただし、1円メールでもお伝えしたとおり大和印刷のやり方はそのままだと違法だと考えます。
書籍を読む権利は正当に所有している個人に限定されるものであると考えるべきで、大和印刷では
送られてきた書籍を裁断後破棄してしまい、依頼者もそれを承認していますから所有権も放棄した
と見なされるでしょう。その結果複製物の所有権も破棄されるべきとなりますので。
最終的には裁判所の判断を仰がないといけませんが、私は表紙と巻末の著作権が表記された頁は
保管されないといけないと考えています。
前回に引き続き有益なご回答ありがとうございます。
官公庁からの電子化の業務を当社でもお請けしており、Baku7770様が仰っている見解につい私も同様の考えを持っていました。
頂いたご意見について今後の参考とさせて頂きます。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
著作権は最近変わったばかりですね。
で、30条ですが、
>・・・場合を除き、その使用する者が複製することができる
31条
>・・・用いて著作物を複製することができる
この文言の違いが引っ掛かります。
つまり、30条には「使用する者」と限定する文言が入っているのに対し、31条には入っていません。
つまり、この条文の解釈次第では、図書館は外部業者に委託して複製を作成できるが、個人はあくまでその使用者しか複製作業ができない事になります。
実際の作業自体を業者が行う以上、ネット経由でボタンを押すという案は全く通用しないと思います。
厳密に解釈されると危ないんじゃないかなぁ、というのが個人的感想です。
営利目的でもあるしリスクが高いような、、、
しかし、告訴する人間がいなければ問題にはなりません。
現状の範囲ではいないと思います。
逆に、裁断破棄する事に違法性は感じません。
そもそも、個人が複製を作って良いのはオリジナルの損傷などに備えてという面があり、つまりはオリジナルを喪失、破棄する事と同じ事です。
コピーの所有権を失う事にはならないと思います。
また、綴じられた書籍を解体する事は、それ自体が同一性、意匠権の侵害であり(20条)作業の過程で裁断、また紙媒体からデジタル媒体へ変更する事が若干引っ掛かるような気がしなくもないです。
そういう面では、表紙を省いたりするのも引っ掛かります。
そして、告訴される危険性はこちらの方が若干あるような気がします。
出版物によっては、その形状などに作者がかなり力を入れ、凝っているものもあります。
もちろん、そういうものが単純にデジタル化される事は少ないと思いますが、それでもゼロではないと思います。
レイアウトや紙質、物としての書籍の価値などを重んじる作者にとっては、デジタル化など許せる事ではないでしょう。
そういう点の方が争いに繋がりやすいような気がします。
ご回答ありがとうございます。
書籍をスキャニング作業する前に、書籍の解体(裁断)はどうしても必要になると考えています。
解体後の書籍は所有者へ返却する方向で検討しています。
解体すること自体が問題になる可能性が有るという点については考えが及んでいませんでした。
また、著作権法で“図書館”については別途の定めがあるのですね。
31条を読むと、確かに『図書館はOK、個人はNG』という解釈もできてしまいそうです。
『ネット経由でボタンを押す』という大和印刷さんの案は“苦しまぎれの案”という感じもしますが、それもしょうがないのかなとも思ってしまいます。
ただ、年配の方やパソコンに詳しくない方などに“ネット経由でボタンを押してください”というお願いはあまり現実的ではないかなと考えています。
仰る通り「告訴する人間がいなければ問題にはならない」ですね。
個人的には告訴のリスクはあまりないのではないかと考えています。
ただ、もし裁判沙汰になるような場合に備えて『当社としての法解釈』を持っておく必要があると考えています。
引き続き『合法だと判断(思われる)される“理由案”』についてご回答お待ちしております。
合法化どうか争う時点で、その商売は駄目です。
この商売は、合法でも、それまでの短期の商売なんです。
みんながやり始めて、合法かどうかを問題視されるようになったら
撤退すべきです。
電子ブックで本を読む時代になったら、
出版社関係や利害が絡む関係からの圧力があって
法改正されると思いますよ。
そうなれば、合法とかいってられないですね。
>弁護士にも事前に相談をしたいと考えています。
弁護士を誤解してると思うのですが、弁護士が個人的な見解で合法だといっても決めるのは
司法です。弁護士はお金が儲かればよいので戦ってくれますが、本当に商売として
そこまでして採算があうのでしょうか?
商売と違う目的でやられるのなら、問題ないですけどね。
ほかのところのQ&Aサイトでもおかしな質問があがってました。
お手伝いさんに自分自身の本をスキャンさせるのは違法ですか?
お手伝いさんに家に持ち帰って本をスキャンさせるのは違法ですか?
hanako393様
ご回答ありがとうございます。
さて、頂いたご回答についてですが、質問の内容は『商売として成り立つかどうか?』ではなく、『商売として行うには法律をどのように解釈するのが良いか?』です。
弁護士への相談は、弁護士として私が上げる案についての見解を確認するのみであり、その為の案を募っているということです。
引き続き『合法だと判断(思われる)される“理由案”』についてご回答お待ちしております。
ご回答ありがとうございます。
書籍をスキャニング作業する前に、書籍の解体(裁断)はどうしても必要になると考えています。
解体後の書籍は所有者へ返却する方向で検討しています。
解体すること自体が問題になる可能性が有るという点については考えが及んでいませんでした。
また、著作権法で“図書館”については別途の定めがあるのですね。
31条を読むと、確かに『図書館はOK、個人はNG』という解釈もできてしまいそうです。
『ネット経由でボタンを押す』という大和印刷さんの案は“苦しまぎれの案”という感じもしますが、それもしょうがないのかなとも思ってしまいます。
ただ、年配の方やパソコンに詳しくない方などに“ネット経由でボタンを押してください”というお願いはあまり現実的ではないかなと考えています。
仰る通り「告訴する人間がいなければ問題にはならない」ですね。
個人的には告訴のリスクはあまりないのではないかと考えています。
ただ、もし裁判沙汰になるような場合に備えて『当社としての法解釈』を持っておく必要があると考えています。
引き続き『合法だと判断(思われる)される“理由案”』についてご回答お待ちしております。