【訪問販売法について】

以下の例について、法律に基づいて「キャンセルが可能か」教えて下さい。

約1ヶ月前、NTTの代理店の営業マンが電話でアポを取ってA社に来た。
営業マンは「光電話にするためのルータ」を販売したいらしく、
「このルータを付けるとセキュリティが安全になる」、「このルータを付ければ工事費は持ちます」、「光電話にすれば通信費がこれまでより月1.5万円安くなる」、と説明。
そのルータ自体は80万円。
A社はその日のうちにこれを購入。
しかし、分割購入というテイだったのだが、蓋をあけてみたらローンになっていた。

A社はその後よく考えたところ、このルータ自体が不必要であるという結論に至り、どうしてもこの契約自体をキャンセルしたい。


このような場合、法律的にキャンセルは可能でしょうか?
法律を引用して教えて下さい。
(※もう一度営業マンを呼び出してキャンセルにさせるための交渉をする際に必要な知識を全て教えて頂きたいです)

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  • 終了:2010/06/16 16:37:10
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ベストアンサー

id:oo7 No.3

回答回数238ベストアンサー獲得回数18

ポイント70pt

お話の内容を、「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」と解して以下、説明します。


そもそも、「会社」であるので「訪問販売」には該当しません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B...

ですから、

「特定商取引に関する法律」[S.51.06.04法57訪問販売等に関する法律をH.13.06.01改正改称施行]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%9...

で守られる対象にはなりません。

また、基本的に「会社」なので零細企業が殆ど個人ユースみたいにしか使わない、というケースにでも該当しない限り、ご質問のケースでも社会的に責任ある組織として契約を行ったという事になります。消費者契約法[H.120512法61]による保護対象にもなりません。


但し、契約を無効解除できる可能性のある方法論として以下の様な事が考えられます。


「リース契約の解約 解除のトラブル」

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/ri-su.htm

「事業主が契約した場合には、クーリングオフの適応がないのでクーリングオフによる契約の解除は難しいです。

 また、事業主の契約ですので、消費者と事業主との契約を予定している消費者契約法の適応も難しいですので、

 消費者契約法での取り消しの主張も難しいです。

 よって、民法を主張しての契約の解除、取消し、無効を主張することになります」


この場合は「錯誤無効」を主張する事になります。

http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.htm

http://minpou.debt-a.net/%E7%AC%AC%EF%BC%99%EF%BC%95%E6%9D%A1-%E...


「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」のに、実は「セキュリティ安全度向上の度合いも説明通りではなく、電話代低減など導入後のメリットは実際よりも遥かに少なく、他にメリットも来社した販売員の説明通りには見いだせない事が判明した上、『ルータ』は分割払いによる購入ではなく「リース契約」とされていた、等の問題点が発覚した為、本契約に於ける重要な契約条件につき、来社した販売員により錯誤が生じた。よって、契約は無効とする。


という様な論法で責めて攻める方法しかありません。そもそもリース契約自体の解除は難しいと一般には言われています。この点を考えにいれても、別途専門家なりに相談される事をお勧めします。オープンな状態では、質問文以上の詳しい事は明かせないでしょうし、明かせない部分に「起死回生」のネタが有ったりします。QAサイトでは一般に、素人回答にはミスも多いので、これ以上の内容の回答は出てきませんから、現時点で契約後1カ月が経過している事もあり、急いで行動される事をお奨めします。


知り合いに弁護士がいなければ、まずは「法テラス」へどうぞ。

http://www.houterasu.or.jp/

「法テラスは国が設立した公的な法人です」

id:ryota11

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。


>>「来社した販売員により錯誤が生じた。」

本当にこういうことだと思うのですが、

これがどの程度通用する状態なのかってことですよね。


確かにoo7さんの仰る通り、oo7さんのご回答が限界なのだろうと思います。

この件は直接私のことではないので、私もこれ以上のことはあまり分からないのですが、

その他何か手があるのかもしれませんので、弁護士さんなどに相談してみるというのも提案してみます。

とても良いご回答ありがとうございました。

2010/06/16 16:36:57

その他の回答2件)

id:hanako393 No.1

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント27pt

>分割購入というテイだったのだが、蓋をあけてみたらローンになっていた。

分割購入といわれて該当するのは、リースかローンぐらいだと思われますが

どう違ったのでしょうか?

ローンとしても分割ともいえます。

リースだと思ったのに違ったというのなら、錯誤に当たる可能性はあります。


>(1)錯誤により契約した場合。→無効

>(4)詐欺により契約した場合。→取消

この2つぐらいしか適用できる可能性がありません。

クーリングオフもできませんしね。

>A社はその後よく考えたところ、このルータ自体が不必要であるという結論に至り、どうしてもこの契約自体をキャンセルしたい。

キャンセル料を幾分か払ってキャンセルするように交渉するのが現実的だと思います。

不要と考えただけでキャンセルが合法的にできるのなら、商売できませんよ。

キャンセルしたいと考えただけでキャンセルできるのなら、契約なんて意味持ちません。

契約をキャンセルするためには、契約内容にうそがなければなりません。

>NTTの代理店

本当に代理店なんでしょうか?

ここがうそなら契約解除は可能です。

どこかにうそがない限り、この契約解除は難しいです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:ryota11

やはりそうですよね。

ありがとうございます。

2010/06/16 16:33:25
id:koriki-WeKan No.2

回答回数342ベストアンサー獲得回数20

ポイント27pt

まず、訪問販売法ではなく、特定商取引に関する法律(特定商取引法)であることを訂正させていただく。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html


次に、ルーターは政令指定商品ではないので、訪問販売の定義に当てはまらない。

http://www.coolingoffjapan.com/right/


よって、特定商取引法に関する限り、キャンセルはできない。


ただ、契約の状況がよく分からない(例:「分割購入というテイ」とは何か?)

そもそも事業者間契約であれば、特定商取引法や消費者契約法は適用できない。


不実の契約なのであれば、債務不履行による損害賠償(民法415条)が考えられる。

id:ryota11

>>ただ、契約の状況がよく分からない(例:「分割購入というテイ」とは何か?)

ここは今よく確認してみると、

分割購入で80万のルータを買うのではなく、

「80万6年間リース料金払わされて借りるってことだった」みたいです。

契約書にはもちろんそのように書いてありましたが、

営業マンの口ぶりが分割購入だと思わせたようです。


なんかキャンセルは厳しそうですね。。。

2010/06/16 16:13:53
id:oo7 No.3

回答回数238ベストアンサー獲得回数18ここでベストアンサー

ポイント70pt

お話の内容を、「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」と解して以下、説明します。


そもそも、「会社」であるので「訪問販売」には該当しません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B...

ですから、

「特定商取引に関する法律」[S.51.06.04法57訪問販売等に関する法律をH.13.06.01改正改称施行]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%9...

で守られる対象にはなりません。

また、基本的に「会社」なので零細企業が殆ど個人ユースみたいにしか使わない、というケースにでも該当しない限り、ご質問のケースでも社会的に責任ある組織として契約を行ったという事になります。消費者契約法[H.120512法61]による保護対象にもなりません。


但し、契約を無効解除できる可能性のある方法論として以下の様な事が考えられます。


「リース契約の解約 解除のトラブル」

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/ri-su.htm

「事業主が契約した場合には、クーリングオフの適応がないのでクーリングオフによる契約の解除は難しいです。

 また、事業主の契約ですので、消費者と事業主との契約を予定している消費者契約法の適応も難しいですので、

 消費者契約法での取り消しの主張も難しいです。

 よって、民法を主張しての契約の解除、取消し、無効を主張することになります」


この場合は「錯誤無効」を主張する事になります。

http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.htm

http://minpou.debt-a.net/%E7%AC%AC%EF%BC%99%EF%BC%95%E6%9D%A1-%E...


「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」のに、実は「セキュリティ安全度向上の度合いも説明通りではなく、電話代低減など導入後のメリットは実際よりも遥かに少なく、他にメリットも来社した販売員の説明通りには見いだせない事が判明した上、『ルータ』は分割払いによる購入ではなく「リース契約」とされていた、等の問題点が発覚した為、本契約に於ける重要な契約条件につき、来社した販売員により錯誤が生じた。よって、契約は無効とする。


という様な論法で責めて攻める方法しかありません。そもそもリース契約自体の解除は難しいと一般には言われています。この点を考えにいれても、別途専門家なりに相談される事をお勧めします。オープンな状態では、質問文以上の詳しい事は明かせないでしょうし、明かせない部分に「起死回生」のネタが有ったりします。QAサイトでは一般に、素人回答にはミスも多いので、これ以上の内容の回答は出てきませんから、現時点で契約後1カ月が経過している事もあり、急いで行動される事をお奨めします。


知り合いに弁護士がいなければ、まずは「法テラス」へどうぞ。

http://www.houterasu.or.jp/

「法テラスは国が設立した公的な法人です」

id:ryota11

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。


>>「来社した販売員により錯誤が生じた。」

本当にこういうことだと思うのですが、

これがどの程度通用する状態なのかってことですよね。


確かにoo7さんの仰る通り、oo7さんのご回答が限界なのだろうと思います。

この件は直接私のことではないので、私もこれ以上のことはあまり分からないのですが、

その他何か手があるのかもしれませんので、弁護士さんなどに相談してみるというのも提案してみます。

とても良いご回答ありがとうございました。

2010/06/16 16:36:57
  • id:kimudon
    http://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei002.htm
    参考としてこちらを参照ください。
    「参考判例〉 「リース物件に欠陥があった場合のリース料の支払義務」
     


    <紛争のあらまし>
      T社はM社から節電機を導入することにし、A信販会社とリース契約を結び、T社の代表者であるBはリース料の支払債務について連帯保証しました。T社は、リース契約書 と物件借受書は節電機の性能を確認してから、リース会社に受け渡すことを約して、借受日を 空欄にしたままM社に交付していました。
     その後、M社から納入された節電機は約束の性能を有していなかったので、T社はリース料を支払していなかった。ところが、M社は、前記約束に反して、節電機の性能を確認できていないうちに無断で契約書と物件借受証をA信販に交付してしまい、A信販は連帯保証人のBに未払リース料を請求し訴訟を起こしました。
     Bは、節電機に約束の性能がなく欠陥(瑕疵)があるからリース料の支払い義務はないとして争いましたが、A信販は、リース契約には瑕疵担保責任免責特約があるとして支払を求めました。


    <裁判所の判断>
      本件における借受書の交付の経過、販売会社とリース会社の提携関係などに照らし、リース物件に重大な瑕疵がある場合は、その瑕疵が修補されるまでリース料の支払いを拒み得るとしました。

      (盛岡地裁遠野支部昭六二(ワ)第五九号、リース料請求事件、昭63・5・18判決、請求棄却・確定)

    <解説(概要)>
      リース契約も、リース業者が特定の販売業者と提携し、その販売業者がリース契約の斡旋をしたり販売業者の販売員がリース業者の代理人に見えたり、販売業者の都合で、リース契約を勧めたりクレジット契約を勧めたりし消費者にとって両者の区別がわかりにくいことがあります。
     そうした場合、クレジットの場合には、物品の欠陥等を理由に立替払金の返済を拒否できるのに、リースの場合はリース料の支払いが拒否できないというのは不合理である。そこで、リース契約の裁判例では、次のような事情があるときは、当事者間の公平の観点や信義則(しんぎそく)から、リース業者の瑕疵担保責任免責特約の主張を許さず、リース業者にも欠陥に対する責任を認め、ユーザーに欠陥(瑕疵)を理由とするリース料の支払拒否やリース契約の解除ができるとするものが現れてきました。
     すなわち、リース業者と販売業者との間に緊密な業務提携関係があり、実質的、経済的な一体性があるとき、あるいは、リース業者と販売業者との間に提携関係があり、また瑕疵が重大で修補等がなされなければ契約の目的が達成できない場合は、ユーザーは瑕疵を理由にリース料の支払を拒絶したり、リース契約を解除したりすることができるとされています。」

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