以下の例について、法律に基づいて「キャンセルが可能か」教えて下さい。
約1ヶ月前、NTTの代理店の営業マンが電話でアポを取ってA社に来た。
営業マンは「光電話にするためのルータ」を販売したいらしく、
「このルータを付けるとセキュリティが安全になる」、「このルータを付ければ工事費は持ちます」、「光電話にすれば通信費がこれまでより月1.5万円安くなる」、と説明。
そのルータ自体は80万円。
A社はその日のうちにこれを購入。
しかし、分割購入というテイだったのだが、蓋をあけてみたらローンになっていた。
A社はその後よく考えたところ、このルータ自体が不必要であるという結論に至り、どうしてもこの契約自体をキャンセルしたい。
このような場合、法律的にキャンセルは可能でしょうか?
法律を引用して教えて下さい。
(※もう一度営業マンを呼び出してキャンセルにさせるための交渉をする際に必要な知識を全て教えて頂きたいです)
お話の内容を、「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」と解して以下、説明します。
そもそも、「会社」であるので「訪問販売」には該当しません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B...
ですから、
「特定商取引に関する法律」[S.51.06.04法57訪問販売等に関する法律をH.13.06.01改正改称施行]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%9...
で守られる対象にはなりません。
また、基本的に「会社」なので零細企業が殆ど個人ユースみたいにしか使わない、というケースにでも該当しない限り、ご質問のケースでも社会的に責任ある組織として契約を行ったという事になります。消費者契約法[H.120512法61]による保護対象にもなりません。
但し、契約を無効解除できる可能性のある方法論として以下の様な事が考えられます。
「リース契約の解約 解除のトラブル」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/ri-su.htm
「事業主が契約した場合には、クーリングオフの適応がないのでクーリングオフによる契約の解除は難しいです。
また、事業主の契約ですので、消費者と事業主との契約を予定している消費者契約法の適応も難しいですので、
消費者契約法での取り消しの主張も難しいです。
よって、民法を主張しての契約の解除、取消し、無効を主張することになります」
この場合は「錯誤無効」を主張する事になります。
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.htm
http://minpou.debt-a.net/%E7%AC%AC%EF%BC%99%EF%BC%95%E6%9D%A1-%E...
「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」のに、実は「セキュリティ安全度向上の度合いも説明通りではなく、電話代低減など導入後のメリットは実際よりも遥かに少なく、他にメリットも来社した販売員の説明通りには見いだせない事が判明した上、『ルータ』は分割払いによる購入ではなく「リース契約」とされていた、等の問題点が発覚した為、本契約に於ける重要な契約条件につき、来社した販売員により錯誤が生じた。よって、契約は無効とする。
という様な論法で責めて攻める方法しかありません。そもそもリース契約自体の解除は難しいと一般には言われています。この点を考えにいれても、別途専門家なりに相談される事をお勧めします。オープンな状態では、質問文以上の詳しい事は明かせないでしょうし、明かせない部分に「起死回生」のネタが有ったりします。QAサイトでは一般に、素人回答にはミスも多いので、これ以上の内容の回答は出てきませんから、現時点で契約後1カ月が経過している事もあり、急いで行動される事をお奨めします。
知り合いに弁護士がいなければ、まずは「法テラス」へどうぞ。
「法テラスは国が設立した公的な法人です」
>分割購入というテイだったのだが、蓋をあけてみたらローンになっていた。
分割購入といわれて該当するのは、リースかローンぐらいだと思われますが
どう違ったのでしょうか?
ローンとしても分割ともいえます。
リースだと思ったのに違ったというのなら、錯誤に当たる可能性はあります。
>(1)錯誤により契約した場合。→無効
>(4)詐欺により契約した場合。→取消
この2つぐらいしか適用できる可能性がありません。
クーリングオフもできませんしね。
>A社はその後よく考えたところ、このルータ自体が不必要であるという結論に至り、どうしてもこの契約自体をキャンセルしたい。
キャンセル料を幾分か払ってキャンセルするように交渉するのが現実的だと思います。
不要と考えただけでキャンセルが合法的にできるのなら、商売できませんよ。
キャンセルしたいと考えただけでキャンセルできるのなら、契約なんて意味持ちません。
契約をキャンセルするためには、契約内容にうそがなければなりません。
>NTTの代理店
本当に代理店なんでしょうか?
ここがうそなら契約解除は可能です。
どこかにうそがない限り、この契約解除は難しいです。
やはりそうですよね。
ありがとうございます。
まず、訪問販売法ではなく、特定商取引に関する法律(特定商取引法)であることを訂正させていただく。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
次に、ルーターは政令指定商品ではないので、訪問販売の定義に当てはまらない。
http://www.coolingoffjapan.com/right/
よって、特定商取引法に関する限り、キャンセルはできない。
ただ、契約の状況がよく分からない(例:「分割購入というテイ」とは何か?)
そもそも事業者間契約であれば、特定商取引法や消費者契約法は適用できない。
不実の契約なのであれば、債務不履行による損害賠償(民法415条)が考えられる。
>>ただ、契約の状況がよく分からない(例:「分割購入というテイ」とは何か?)
ここは今よく確認してみると、
分割購入で80万のルータを買うのではなく、
「80万6年間リース料金払わされて借りるってことだった」みたいです。
契約書にはもちろんそのように書いてありましたが、
営業マンの口ぶりが分割購入だと思わせたようです。
なんかキャンセルは厳しそうですね。。。
お話の内容を、「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」と解して以下、説明します。
そもそも、「会社」であるので「訪問販売」には該当しません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B...
ですから、
「特定商取引に関する法律」[S.51.06.04法57訪問販売等に関する法律をH.13.06.01改正改称施行]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%9...
で守られる対象にはなりません。
また、基本的に「会社」なので零細企業が殆ど個人ユースみたいにしか使わない、というケースにでも該当しない限り、ご質問のケースでも社会的に責任ある組織として契約を行ったという事になります。消費者契約法[H.120512法61]による保護対象にもなりません。
但し、契約を無効解除できる可能性のある方法論として以下の様な事が考えられます。
「リース契約の解約 解除のトラブル」
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/ri-su.htm
「事業主が契約した場合には、クーリングオフの適応がないのでクーリングオフによる契約の解除は難しいです。
また、事業主の契約ですので、消費者と事業主との契約を予定している消費者契約法の適応も難しいですので、
消費者契約法での取り消しの主張も難しいです。
よって、民法を主張しての契約の解除、取消し、無効を主張することになります」
この場合は「錯誤無効」を主張する事になります。
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.htm
http://minpou.debt-a.net/%E7%AC%AC%EF%BC%99%EF%BC%95%E6%9D%A1-%E...
「セキュリティ安全度向上や電話代低減など導入後のメリットを説明され、分割払いで『ルータ』を購入設置、その他費用は当該代理店持ち、という条件で契約した」のに、実は「セキュリティ安全度向上の度合いも説明通りではなく、電話代低減など導入後のメリットは実際よりも遥かに少なく、他にメリットも来社した販売員の説明通りには見いだせない事が判明した上、『ルータ』は分割払いによる購入ではなく「リース契約」とされていた、等の問題点が発覚した為、本契約に於ける重要な契約条件につき、来社した販売員により錯誤が生じた。よって、契約は無効とする。
という様な論法で責めて攻める方法しかありません。そもそもリース契約自体の解除は難しいと一般には言われています。この点を考えにいれても、別途専門家なりに相談される事をお勧めします。オープンな状態では、質問文以上の詳しい事は明かせないでしょうし、明かせない部分に「起死回生」のネタが有ったりします。QAサイトでは一般に、素人回答にはミスも多いので、これ以上の内容の回答は出てきませんから、現時点で契約後1カ月が経過している事もあり、急いで行動される事をお奨めします。
知り合いに弁護士がいなければ、まずは「法テラス」へどうぞ。
「法テラスは国が設立した公的な法人です」
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
>>「来社した販売員により錯誤が生じた。」
本当にこういうことだと思うのですが、
これがどの程度通用する状態なのかってことですよね。
確かにoo7さんの仰る通り、oo7さんのご回答が限界なのだろうと思います。
この件は直接私のことではないので、私もこれ以上のことはあまり分からないのですが、
その他何か手があるのかもしれませんので、弁護士さんなどに相談してみるというのも提案してみます。
とても良いご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
>>「来社した販売員により錯誤が生じた。」
本当にこういうことだと思うのですが、
これがどの程度通用する状態なのかってことですよね。
確かにoo7さんの仰る通り、oo7さんのご回答が限界なのだろうと思います。
この件は直接私のことではないので、私もこれ以上のことはあまり分からないのですが、
その他何か手があるのかもしれませんので、弁護士さんなどに相談してみるというのも提案してみます。
とても良いご回答ありがとうございました。