ネットショッピングの為、領収証は出ませんでした。この場合、会社に対しては金額の分かるカードの明細書を提出する事になると思うのですが、私の場合カード会社から紙ベースでの明細書を受け取っておりません。全てWEB上で確認する契約になっているのです。
この場合、金額の分かる明細ページをプリントアウトする事になるのでしょうか?そのページにはその他の支払いやカードの利用残高等、個人情報が沢山掲載されており見せたくありません。
明細ページを画像化し切り取りやモザイク等の加工してプリントアウトしても良いものでしょうか?
何か他に良い方法があれば教えていただけたらと思います。
購入した商品は3万程度の家電です。
ウェブで照会できる利用明細ページをそのまま印刷
→個人情報やその他の利用明細はすべて黒く塗りつぶす
→それをコピーして証憑として提出
という流れで大丈夫だと思います。
画像を加工すると、データそのものをいじったように
思われる可能性もあるかな、と思って印刷後のものに手を入れています。
黒くマジックで塗りつぶしただけでは目視で読めてしまうので、それをさらに印刷。
複数の会社でこのやり方で経費精算しましたが、どこの経理部もこれでOKしてくれましたよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436379...
http://q.hatena.ne.jp/1123926104
http://q.hatena.ne.jp/1139050147
似た関連の質問が参考になれば。↑
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
帳票入門 ~ ポケットマネーで立替えた場合の清算法 ~
ネットショッピングでも、領収書を(請求すれば)添付されます。
まれに「発行しません」という販売元もありますが、添付されてきた
発送伝票とか納品書に金額が記載されていれば、これを代用します。
一般論として、手がかりになる伝票を失った場合には、経理担当者の
承諾があれば、自前の領収証で済ませることもできます。
さらに、上司の署名があれば、かなりの高額でも通用するはずです。
いわば、経理担当者の責任にならないよう、立証できればいいのです。
「明細ページを画像化し切り取りやモザイク等の加工」は、私文書の
偽造を認めるようなもので、ふだんの社内業務に支障が生じます。
帳簿上の処理は「社員の私物を、会社が買上げた」という形式をとる
ことも可能です。この考え方は(外資系に多く)、あなたが買った金額
に関係なく、任意の金額を提示できます(もちろん上司の判断次第です)。
おしまいに、あなたに上司がいない場合(つまり、最高責任者ならば)
部下の承認を得ることが必要です。社長だからといって、勝手きままに
領収証のない仮払いが重なると、たいがい破綻してしまいます。
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
>明細ページを画像化し切り取りやモザイク等の加工してプリントアウトしても良いものでしょうか?
書類を加工したとみなされるのでダメです。
明細書をそのまま提出してください。
そもそも御社では、会社で必要な物品を個人のクレジットカードで購入してよいとされているのですか? まず、その点を経理担当に確認してください。
業務に伴い会社の資金で物品やサービスを購入する場合、付与されるポイントは法人に帰属するべきとされているからです。
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
ウェブで照会できる利用明細ページをそのまま印刷
→個人情報やその他の利用明細はすべて黒く塗りつぶす
→それをコピーして証憑として提出
という流れで大丈夫だと思います。
画像を加工すると、データそのものをいじったように
思われる可能性もあるかな、と思って印刷後のものに手を入れています。
黒くマジックで塗りつぶしただけでは目視で読めてしまうので、それをさらに印刷。
複数の会社でこのやり方で経費精算しましたが、どこの経理部もこれでOKしてくれましたよ。
回答ありがとうございます。参考になりました。
原則として領収書を請求できます。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5
486条
請求できる、としか書いてありませんが、法律で請求権が認められているので、拒否する事はできません。
ネットショップだろうが個人売買であろうが関係ありません。
事業者で3万円以上なら印紙税も払わなければなりません。
(発行側)
ネットショップの請求明細ページのプリントアウトでも良さそうな気はします。
カードの明細は税法上好ましくありません。
明細を発行するのはカード会社であり、実際の商品の売り主ではありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/...
実際に販売した事業者の発行する明細でなければ、消費税法上では認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
カード会社が事業者へ払った日が実際の領収日になり、支払先や額が証明できればカードでも可という事になりそうですが、カード会社が支払う日がいつだか分かります?
会社があなたから買い取った、という形にするならば、あなたが領収書を発行する事になります。
(市販の用紙に手書きで問題なし)
3万円なら問題ないですが、年20万を超えるとあなたに確定申告義務が発生するでしょうから注意が必要かと、、
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
会社に代わって立替えた形になるようです。
個人のクレジットカードにより立替払いした場合はその明細のコピーを提出してもらったうえ、購入した品物や支出した目的を併せて付記しておくべきと言えます。しかし、個人のクレジットカードによる立替払いは会社の経費としては認められにくい傾向にありますのでなるべく避けてください。
「明細ページを画像化し切り取りやモザイク等の加工」より
黒塗りするのが一般的のようです。
独立行政法人や学校などの証憑の扱いが参考になれば。
請求に必要でない個人情報部分について黒塗りして下さい。
コピーでもかまいません。立替者のサインと印鑑が必要です。直接関係のない個人情報は黒塗りしてください。
回答ありがとうございます。参考になりました。
回答ありがとうございます。参考になりました。