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次の仮定の場合につき下記の質問にお答えください。
【仮 定】
仮定①:人物Aの配偶者は過去に死亡している
仮定②:人物Aには子はひとりだけしかいない
仮定③:人物Aは孫(20歳以上)へ「住宅取得資金贈与の特例」による非課税の贈与をした
仮定④:上記贈与後3年以内に死亡して子への相続が発生した
【質 問】
この場合、
・相続対象者は子ひとりだけ
・孫は相続対象者ではない
はずですが、
子への相続の相続税の算定時に上記仮定③の孫への住宅取得資金贈与
はどのように関係してきますか?
回答の便宜上、仮にAの子が住宅取得資金の贈与を受けたとします。その場合、所定の書類を提出していますと相続税の課税価格に加算されないです。
http://www.geocities.jp/mhtax06/zou1107f.html
最下位に記されています。
住宅取得等資金の贈与者が死亡した場合
通常の場合、被相続人から贈与により取得した財産の価額は、その被相続人に係る相続税の課税価格に加算等されるのが原則ですが、この特例を適用した住宅取得等資金の金額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
http://souzoku-zouyo.com/column_kiso32.html
なお、この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。(3年内加算の不適用)
http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2010/05/31.html
注意事項の8
この住宅取得等資金の非課税の適用を受けた場合は、贈与者が死亡したときの相続財産(相続開始前3年以内の贈与財産)に算入されない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
http://www.tontonclub.com/law/vol05/index.html
では質問文に戻ってAの孫が住宅取得資金の贈与を受け且つ遺贈により財産を譲与されたケースです。この場合でも相続税の課税価格に加算されないです。
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税法第19条に規定されています。一方、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)が根拠条文です。同条第3項により租税特別措置法の非課税規定も含むように置き換えられています。
http://www.jutaku.org/law/tokuhou70-2.html
3 特定受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項 及び第二十一条の十五第一項 の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#s2.1
>>(相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)
> 第19条
上記のサイトではリンクされているので分かり易いです。
第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#021-3
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#021-4
第21条の3及び第21条の4の規定というのは、非課税規定を指しています。前述の相続税法第19条が適用される場合において、「「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。」ことから非課税となります。原則は相続税法第19条が適用されますが、「住宅取得資金の贈与」の適用を受けますと非課税となるのです。遺贈がなければ相続税法第19条も適用外ですから非課税です。
さっそくの回答ありがとうございます。
非常に詳しい説明感謝いたします。
税務署に相談する前に情報を集めたいと思いこの質問をしましたが、
newmemoさんのこの引用文献(法令など)の豊富な説得性のある解説で
税務署に相談する必要がないのではと思っているところです。
下記コメント欄2番目の証券会社の担当者は解約を止めたくて
偽りの情報を伝えていたということなのでしょうね。