近々、借りている土地(更地)に家を新築し、小規模な自営業を開始する予定があります。
地主さんとは好意的にお話できているので、家を建てて長期的に土地を利用することにも合意を得ています。ただし、地主さんの土地に対する思いがあるため、将来的に土地の購入ができるのかどうかは定かではありません。
そんな状況で、万が一トラブルがあった時のための取り決めをすることになりました。
契約は不動産屋などを挟まず、個人間でいいだろうという話になっています。
具体的には
・土地の所有者が変わる時
・家の所有者が変わる時
・土地を返すとき(家が残ってしまう)
・契約の更新時期(今のところ、5年くらいで何もなければ更新という話)
・取り決めの時効
上記のようなポイントで、トラブルになる気がします。
双方ができる限り不利にならず、円滑に運用できる取り決めにしておきたいと考えています。このような場合の注意点、想定しておいたほうが良いこと、家の権利と土地の権利の関係などを教えてください。
不動産会社に勤務している者です。
まず、何かを貸し借りする時は主に民法が、建物を建造する目的で土地を借りる場合は借地借家法が適用されることをご理解下さい。
優先順位としては、このようになります。
契約条文>借地借家法>民法など
ただし、借地借家法については、一部に強行規定があり、これに反する契約は無効になるなどしますのでお気をつけ下さい。
ひとつずつ見ていきます。
問題ありません。たとえ競売にかかったとしても借地関係は承継されます。たとえ当初の契約が無効となっても、建物の登記がされていることで地上権が主張できますから、最悪でも新法借地権が主張できます。
上記と同じですが、土地の所有者変更と異なり、建物の所有者変更には地主の許可が必要です。承諾には承諾料が必要な場合もあります。
第十三条
借地借家法
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
借地借家法により買取請求権が存在します。これは強行規定です。ただし、定期借地権においては適用されません。
難しいです。期間を5年とする借地権の形態はありません。おそらく期間は無効とされ、30年の借地権になると思います。
短い期間の契約にしたいのであれば、公正証書を用いた事業用定期借地契約で10年の契約ができます。ただし、更新はできません。
ちょっと何を想定しているのか分かりませんが、契約期間のことであれば上記のとおりです。
借地契約は不動産屋でも頭を悩ませながら特約を考えていく契約ですが、一般の方でもきちんと勉強をされればできないことではないでしょう。ます、借地借家法を解説した書籍などの一読をおすすめします。
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2012/06/15 12:27:41×貸主の立場で
○借主の立場で
ご指摘いただき、借地借家法の重要性がよくわかりました。
2012/06/15 15:53:39腰を据えて、一度目を通して見ることにします。ありがとうございます。