消費税について質問です。

民間と政府の見解で違いはありますが、
2014/4から8%、2015/10から10%になる(暫定)と認識しております。
この場合、2013/9/30までに契約を行い、
2015/10/1以降に資産の譲渡があった場合、
どの税率が適用されるのでしょうか?
1.現行の5%
2.2014/4~の8%
3.2015/10~の10%
参考URLもつけて頂けるようお願いします。
※0%→3%、3%→5%の時とは違い、短期間で様々な税率が適用される可能性があるため戸惑っております。

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  • 終了:2013/08/29 11:34:41

ベストアンサー

id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

※ 引上げ後の税率は、経過措置(「2 税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

No.6950 社会保障と税の一体改革関係|消費税|国税庁

 課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
 その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に取り扱います。
 
(1) 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。

No.6141 納税義務の成立の時期|消費税|国税庁

 ということですから、10%でしょう。ただし住宅建築などの請負契約などによる引渡の場合は、経過措置により従前の税率5%になるはずです。

id:keijun5145

なるほど。ありがとうございます。
スーパーで購入するような一般的な物品はその時点での消費税率が適用されるということはわかっていたのですが、請負契約で2度の税率変更をまたいだ時の税率が不明だったのでご質問させていただきました。
これでこの点が明確になりました。
回答ありがとうございます。

2013/08/29 11:34:34

その他の回答1件)

id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232ここでベストアンサー

※ 引上げ後の税率は、経過措置(「2 税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

No.6950 社会保障と税の一体改革関係|消費税|国税庁

 課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
 その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に取り扱います。
 
(1) 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。

No.6141 納税義務の成立の時期|消費税|国税庁

 ということですから、10%でしょう。ただし住宅建築などの請負契約などによる引渡の場合は、経過措置により従前の税率5%になるはずです。

id:keijun5145

なるほど。ありがとうございます。
スーパーで購入するような一般的な物品はその時点での消費税率が適用されるということはわかっていたのですが、請負契約で2度の税率変更をまたいだ時の税率が不明だったのでご質問させていただきました。
これでこの点が明確になりました。
回答ありがとうございます。

2013/08/29 11:34:34

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