雑所得の動産の貸付に「事業から生じたものと認められるもの以外のもの」とあります。

この「事業から生じたものと認められるもの以外のもの」とは、どのようなものでしょうか。

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ベストアンサー

id:seble No.1

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所得の区分に入らないもので、事業規模でないものです。
事業規模なら事業所得に入りますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
例えば、自動車を貸してお金をもらったとしても、事業としてレンタカー屋などをやる範囲では無い水準なら雑所得へからめてしまうのでしょう。
レンタカーだと登録とか色々ありますので、自転車とか他のちょっとしたものでもいいですけど。

id:perule

ありがとうございました。

2014/07/26 12:08:46

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