この「事業から生じたものと認められるもの以外のもの」とは、どのようなものでしょうか。
所得の区分に入らないもので、事業規模でないものです。事業規模なら事業所得に入りますので。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm例えば、自動車を貸してお金をもらったとしても、事業としてレンタカー屋などをやる範囲では無い水準なら雑所得へからめてしまうのでしょう。レンタカーだと登録とか色々ありますので、自転車とか他のちょっとしたものでもいいですけど。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
2014/07/26 12:08:46