匿名質問者

8年前に父親から引き継いだ弟の工場に100万円を貸して、父親に借用書を書かせ、連帯保証人に弟にもハンコをつかせました。


諸事情があり、その100万円を実際に払わせるまではいかないけれど、この債権を更新出来る方法はないのでしょうか。

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  • 終了:2015/05/08 06:50:57

ベストアンサー

匿名回答2号 No.1

返済時期は定めていないのでしょうか。
「弟の工場に100万円を貸して、父親に借用書を書かせ」というのは、借主は会社だけど実質は個人事業ということでしょうか。

そうだとしたら、(中断事由が無ければ)既に時効です。

しかし、債務者が時効を主張しない限り、時効は認められません。それどことか債務者が返すと認めた場合は、債務者が時効による利益を事後的に放棄したことになるので、返さなければいけないことになります。債務者が時効を知らなければ、無知に乗じたことにはなりますが、交渉によって例えば今年末までに返すよう契約し直すといったことは可能です。

匿名回答2号

念のため、保証人も時効主張が認められるとされています。

2015/05/07 20:59:49

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匿名回答2号 No.1

ここでベストアンサー

返済時期は定めていないのでしょうか。
「弟の工場に100万円を貸して、父親に借用書を書かせ」というのは、借主は会社だけど実質は個人事業ということでしょうか。

そうだとしたら、(中断事由が無ければ)既に時効です。

しかし、債務者が時効を主張しない限り、時効は認められません。それどことか債務者が返すと認めた場合は、債務者が時効による利益を事後的に放棄したことになるので、返さなければいけないことになります。債務者が時効を知らなければ、無知に乗じたことにはなりますが、交渉によって例えば今年末までに返すよう契約し直すといったことは可能です。

匿名回答2号

念のため、保証人も時効主張が認められるとされています。

2015/05/07 20:59:49
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/05/08 00:57:31

返済時期は定めていません。

父親が個人事業主です。

専従者としての申告があったかどうかは、今となっては不明です。

匿名回答2号 No.2

いずれにせよ時効と考えられます。
ただし、債務者が支払うと認めた場合はその時から5年で時効です。

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/05/07 19:59:24
    内容証明郵便を送付するのが一番簡単だけどね。
    ケンカになるな。
    今さらだろうけど。

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