「松本人志プレゼンツ、密室笑わせ合いサバイバル。10人の芸人たちが自腹の参加費100万円を握りしめ、芸人のプライドと優勝賞金1000万円をかけて笑わせ合う。最後まで笑わなかった者が勝ち。」
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01N44CSBV
とあるのですが、このような行為を実際に行った場合、賭博罪に当たりそうな気がしています。どうなのでしょうか?
賞金付ゲーム大会と賭博罪
http://tsuda-moni.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-2778.html
↑の弁護士ブログを読む限りでは賭博罪が成立しそう。
その他各所で同じ指摘がなされているようです。
松本人志、「参加費100万円で1000万円争奪」ネット配信番組は「賭博罪」?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KPaJtG5X06QJ:www.asagei.com/excerpt/70797+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
(アサヒ芸能、googleキャッシュ)
アマゾンプライムで配信の松本人志の番組「ドキュメンタル」に賭博じゃね?説
https://matome.naver.jp/odai/2147980265048278401
2chスレ
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1479798167/
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