もちろん、家主の肉親では無かったり、その他正式な手続きが無い者を住まわせている事についてです。
複数人だったり、1家族全員だったりしたら?
子供だったり、子供の親が不明だったり?養育放棄状態だったりしたら?
まず成年の婚姻的な同居なら同棲といわれることで、よくあることです。
また成年の非婚姻的な同居契約ならシェアハウスやシェアルーム(phaさんが有名)、までは普通に合法的なものとして認識されているようですがトラブルもみかけます。
たとえばphaさんのような人だとおもって保護のつもりで同居を申し出たら全く気の合わない青年がきてしまってプログラマーとして働く様子もなく、3日~1週間で出て行ってもらったという実録かつ実名のブログがありました。(現在は削除されており私の力量では魚拓も見つかりません)
お金をもらうことにした場合はエアbnbなどの民泊は旅館法違反(緩和される予定はあるかも【airbnb】やっぱり民泊は許可制でしたか・・・。旅館業法、一部基準緩和! | 民泊を始めよう!)でしょう。
そして質問文で例示されていた未成年者なら未成年者誘拐にあたる(相手が納得してもダメ?あなたも「未成年者誘拐」で逮捕されるかも - NAVER まとめ)可能性があります。
親権問題は1号でおっしゃっておられるとおり親に優先権があり、里子制度など行政を経由しているものであっても非常に調整・解決(具体的には親権を消して子供の自由意思を尊重させること)が難しいので、行政を経由しない場合、血縁もない場合は多くは警察沙汰になります。未成年の意志は、未経験というフィルタがかかっているからです。
あとは、ちょっと質問とはちがいますが、居住させる行為を開始するときではなく、終了させるときに問題が発生するかもしれません。
出て行けと言っても聞かない既得権として「居住権」をもちだして主張する人が一定の数いるようですよ。
居候を法的に追い出す正しい対処法 - 弁護士ドットコム
「居住権」にはっきりした法的定義や根拠条文はなくても、「弁護士に頼まないと解決しないレベルの退去問題」は上のリンクで見る限り現実的には多数発生しているようです(ざっとタイトルだけを見た感じでは、血縁と、非血縁だが一度恋愛関係にあった他人に多いようですが、男やもめが子供をつれて親戚を頼ったら家主から子供を施設にいれるようにいわれたなどもあり、あまり親の養育がうまくいっていない家庭の場合もあるようです)。
だったら揉めない契約をしておけばよいとなります。たしかに個人には契約の自由があり、口約束でも契約が一応成立するのですが、細かいところを100%契約しておくのは無理なので、最終的には「言った」「言わない」「話が違う」と押し問答になります(同棲なら始めてすぐなので気が合わなければもとの別々の住まいにもどればよいだけですが、期間が長いほうが同居の解消が面倒です)。
さらに、出ていけといえば出て行ってはくれたが、大事なものをこっそりもっていかれていた、泥棒だとして警察にうったえたら「同居中にくれるといっていたんだから泥棒じゃない!」と、古典文学のストーリーになるほどよくあることですね。
素朴に、相手の好意と常識に頼っていると、お互い考えていなかった部分で大変なことになるので、そこで不動産業なり、行政なりという調整のプロが成立したのだろうとおもいます。個人契約は相手の性質や身元を一から調べ上げることになり却って高額でしょう。
いばや通信 このように他人の好意をもとにして放浪~定住の生活をしている人も実際にいらっしゃいますが、人間力が未熟で保護の必要な未成年は個人契約には巻き込まず、公的な保護にまかせたほうがよいとおもいます。
ちょっとまとめますと、
「同居を許す」というのは、「体を許す恋愛」と、同等かそれ以上です。非常に大きな信頼を同居者に無条件に与える行為であると定義できます(居候さん側であれ、家主さん側であれ)。
自分の身を守る観点からすれば、慎重に判断すべきです。
犯罪まで至らないイザコザも多いですし、さらにそのイザコザの中で自分の被害が不合理に大きいと考えた者が警察に訴え出ればいつでも犯罪という定義に移行し得る。泥棒(窃盗)、DV、強姦、覗き、器物損壊、営業妨害、詐欺、などなど。同居していれば他人の目のない密室ですから証拠は揃わないのが普通。信頼を失えば即犯罪者になる条件が整う(お互いに弱みを相手に渡す)ことになるわけです。
一度恋愛にたとえたのでまた続けますと、たとえば二股恋愛(複数の異性と同時に恋愛を進行すること)そのものは不法行為でもなんでもないわけですが、それでも世間からは後ろ指さされます。一般的な人間はそのようなむずかしい局面でまったく不法行為をおかさないでいられるほど頭がよくできていませんし、相手次第では犯罪を形成させられる場合もあります。婚約詐欺の犯罪に陥りやすい状態といえます。それと同様です。セキュリティ情報を集めくれぐれも慎重に考えてから行動にうつすべきです。
借家でなく持家ということですか。
未成年の場合は親権者に居所指定権(民法821条)がありますから、親権者に無断で同居させてはいけません。親権者に問題がある場合はありますが、手続を取らなければなりません、
ポニョの場合は話し合ってはいるので居所指定権の点では問題は生じないと考えられますが、養子にするには家庭裁判所の許可が必要です。一応、事実養子にすることは可能ですが、揉め事の原因にはなります。ポニョが事実養親を介護しても相続人になれません。詳しくはこちら。
http://q.hatena.ne.jp/1416460780
つわものども ~ 失われた日々の記録と記憶 ~
生家に下宿していた日本画家が出征して、戦死した(幼時記憶)。
母が病弱だったので、いつも母の従妹や手伝いの女性が寄宿していた。
父が商店主だったので、店員が数人住込んでいたこともある。
上京して知合った友人二人と(六ヶ月)アパートで共同生活をした。
看板屋の屋根裏に(六ヶ月)住込んだことがある。
文学青年の官舎に(四ヶ月)居候したこともある(青春時代)。
中年になって知合った酒友二人を、借家に寄寓させたことがある。
人生には意外なことが起るので、聞きかじりの知識は役にたたない。
あらゆる事態を想定しても、自分だけが安全に生きることはできない。
── 中島 らも《らものたまらん人々 198708‥ 初版 20090415 講談社》
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/1/4062763338
…… 「人生相談の達人」も真っ青、けったいな人物が大集合!
── 梅崎 春生《ボロ家の春秋 195502‥ 第32回直木賞 19580129 松竹》
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/B000JAV4XI
http://twilog.org/awalibrary/search?word=%E3%83%9C%E3%83%AD%E5%AE%B6&ao=a
(20170102)
>同居させることに、どのような法的問題が起こり得るでしょうか?
>とりあえず持家に限定します
http://q.hatena.ne.jp/1483348095#qc7707(20170105 05:59:48)
|
《ボロ家の春秋》は、青空文庫で読めます(59*64*13/400=122.72枚)。
…… この議論のために「読め」というつもりはありませんが。
http://www.aozora.gr.jp/cards/001798/files/56779_58208.html
まず成年の婚姻的な同居なら同棲といわれることで、よくあることです。
また成年の非婚姻的な同居契約ならシェアハウスやシェアルーム(phaさんが有名)、までは普通に合法的なものとして認識されているようですがトラブルもみかけます。
たとえばphaさんのような人だとおもって保護のつもりで同居を申し出たら全く気の合わない青年がきてしまってプログラマーとして働く様子もなく、3日~1週間で出て行ってもらったという実録かつ実名のブログがありました。(現在は削除されており私の力量では魚拓も見つかりません)
お金をもらうことにした場合はエアbnbなどの民泊は旅館法違反(緩和される予定はあるかも【airbnb】やっぱり民泊は許可制でしたか・・・。旅館業法、一部基準緩和! | 民泊を始めよう!)でしょう。
そして質問文で例示されていた未成年者なら未成年者誘拐にあたる(相手が納得してもダメ?あなたも「未成年者誘拐」で逮捕されるかも - NAVER まとめ)可能性があります。
親権問題は1号でおっしゃっておられるとおり親に優先権があり、里子制度など行政を経由しているものであっても非常に調整・解決(具体的には親権を消して子供の自由意思を尊重させること)が難しいので、行政を経由しない場合、血縁もない場合は多くは警察沙汰になります。未成年の意志は、未経験というフィルタがかかっているからです。
あとは、ちょっと質問とはちがいますが、居住させる行為を開始するときではなく、終了させるときに問題が発生するかもしれません。
出て行けと言っても聞かない既得権として「居住権」をもちだして主張する人が一定の数いるようですよ。
居候を法的に追い出す正しい対処法 - 弁護士ドットコム
「居住権」にはっきりした法的定義や根拠条文はなくても、「弁護士に頼まないと解決しないレベルの退去問題」は上のリンクで見る限り現実的には多数発生しているようです(ざっとタイトルだけを見た感じでは、血縁と、非血縁だが一度恋愛関係にあった他人に多いようですが、男やもめが子供をつれて親戚を頼ったら家主から子供を施設にいれるようにいわれたなどもあり、あまり親の養育がうまくいっていない家庭の場合もあるようです)。
だったら揉めない契約をしておけばよいとなります。たしかに個人には契約の自由があり、口約束でも契約が一応成立するのですが、細かいところを100%契約しておくのは無理なので、最終的には「言った」「言わない」「話が違う」と押し問答になります(同棲なら始めてすぐなので気が合わなければもとの別々の住まいにもどればよいだけですが、期間が長いほうが同居の解消が面倒です)。
さらに、出ていけといえば出て行ってはくれたが、大事なものをこっそりもっていかれていた、泥棒だとして警察にうったえたら「同居中にくれるといっていたんだから泥棒じゃない!」と、古典文学のストーリーになるほどよくあることですね。
素朴に、相手の好意と常識に頼っていると、お互い考えていなかった部分で大変なことになるので、そこで不動産業なり、行政なりという調整のプロが成立したのだろうとおもいます。個人契約は相手の性質や身元を一から調べ上げることになり却って高額でしょう。
いばや通信 このように他人の好意をもとにして放浪~定住の生活をしている人も実際にいらっしゃいますが、人間力が未熟で保護の必要な未成年は個人契約には巻き込まず、公的な保護にまかせたほうがよいとおもいます。
ちょっとまとめますと、
「同居を許す」というのは、「体を許す恋愛」と、同等かそれ以上です。非常に大きな信頼を同居者に無条件に与える行為であると定義できます(居候さん側であれ、家主さん側であれ)。
自分の身を守る観点からすれば、慎重に判断すべきです。
犯罪まで至らないイザコザも多いですし、さらにそのイザコザの中で自分の被害が不合理に大きいと考えた者が警察に訴え出ればいつでも犯罪という定義に移行し得る。泥棒(窃盗)、DV、強姦、覗き、器物損壊、営業妨害、詐欺、などなど。同居していれば他人の目のない密室ですから証拠は揃わないのが普通。信頼を失えば即犯罪者になる条件が整う(お互いに弱みを相手に渡す)ことになるわけです。
一度恋愛にたとえたのでまた続けますと、たとえば二股恋愛(複数の異性と同時に恋愛を進行すること)そのものは不法行為でもなんでもないわけですが、それでも世間からは後ろ指さされます。一般的な人間はそのようなむずかしい局面でまったく不法行為をおかさないでいられるほど頭がよくできていませんし、相手次第では犯罪を形成させられる場合もあります。婚約詐欺の犯罪に陥りやすい状態といえます。それと同様です。セキュリティ情報を集めくれぐれも慎重に考えてから行動にうつすべきです。
ガール・ドント・クライ(ヤマシタ)という漫画が未成年同居をテーマにしていて面白いので読んでみてもいいかもと今思いつきました。
同居させることと、その者が連れ子に対して育児放棄である、は別件に考える。
同居の目的が夫婦生活であれば事実婚として夫婦の共同生活と捉え、
友人知人に便宜供与であれば無償なら使用貸借、有償なら賃貸借と捉える。
有償の賃貸借なら、間借りさせる側にも相応の強い制約があると考える。
使用貸借と賃貸借の大きな違いは、貸し手以外への権利主張の有無だとか。
>使用貸借https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F
だから、貸し手のあなたとその借り手の友人知人との間ではどちらも大差ない権利義務が生じるので、あまり勝手に追い出せない。
これは貸借契約は相応期間継続するものという期待利益を形成しているから。
これを否定するには貸借の継続を困難と認めるに相応の信頼の破たんを主張する必要がある。
同居の目的が夫婦生活であれば事実婚として夫婦の共同生活と捉えるので、この貸借の継続を困難と認めるに相応の要件はさらに厳格になる。
ちょっと気に食わないからと言ってポイするのはできない。
貸借人の連れ子に対して育児放棄に関しては、物件の構造なども絡む
寝起きを同じくして建物内で日常的に顔を合わせるのか、離れの別棟を間貸しするのか。
旅人や行き倒れを保護したらちゃんと世話しないとならない保護義務を負う。窮状に付け込んで所持物を奪った後また路上に遺棄することは許されない。
世帯を共にする同居人ならなおのこと。
己の所得の範囲で自己と同等の日常生活を与える程度の限りで義務を負うだろう。
まぁ、自己が余程富裕なら世間一般の生活だろうけど。
ガール・ドント・クライ(ヤマシタ)という漫画が未成年同居をテーマにしていて面白いので読んでみてもいいかもと今思いつきました。
2018/07/15 13:29:45