返済時期は決めていないんですか。決めていれば、その時からの話です。
そして、支払いもなく、連絡も取れなくなり、「公示送達」という手続もとらずに10年が既に過ぎたとすれば、既に時効が完成しています。ただし、時効はあくまで相手が「時効」と主張しない限りは認められません。うっかり払うことを相手が認めたのであれば、時効による利益を放棄したということになります。銀行は信用を失うのを防ぐためにうっかりでなく分かっててわざと時効による利益を放棄するものす。
返済時期は決めていないんですか。決めていれば、その時からの話です。
そして、支払いもなく、連絡も取れなくなり、「公示送達」という手続もとらずに10年が既に過ぎたとすれば、既に時効が完成しています。ただし、時効はあくまで相手が「時効」と主張しない限りは認められません。うっかり払うことを相手が認めたのであれば、時効による利益を放棄したということになります。銀行は信用を失うのを防ぐためにうっかりでなく分かっててわざと時効による利益を放棄するものす。
まあ、相手が行方不明ならこれから公示送達で裁判を起こせば、相手はまず気付かないので時効を主張できませんから、あなたが勝てる可能性はむしろ大ですが、裁判で勝ってもむしろ回収が大変です。
ありがとうございました。
あきらめることにします。
回答1号さんも言及していますが、その人が1円でも支払えば、その時点で時効の効力は消失します。
まあ、可能性の問題ですが、借金になれた人なら知ってると思うので、絶対に支払おうとしないでしょう。
つまりは何とかして借金の一部だけでも支払わせることに成功すれば残金を取り立てることも理論上は可能です。
回答ありがとうございます。
その人は1円も返していません。
時効成立のようで、もうあきらめることにします。
まあ、相手が行方不明ならこれから公示送達で裁判を起こせば、相手はまず気付かないので時効を主張できませんから、あなたが勝てる可能性はむしろ大ですが、裁判で勝ってもむしろ回収が大変です。
ありがとうございました。
あきらめることにします。