経産省の公告?文章です。前半の部分何度読んでもクラクラします。おかしくないですか?


「本年10月29日、有限会社すみとも商店、ロワ・ジャパン有限会社が輸入した、ダイソン株式会社のコードレス掃除機に取り付けできる非純正のバッテリーパックについて、充放電をしていない保管状態であっても発火のリスクがあることから、対象製品をお持ちの方には、使用の中止と、廃棄をせずに安全な方法で保管するようお願いをしております。」

優秀な官僚が書いた作文に対する少国民・私の読解力が足りないのでしょうか?

✕充放電をしていない保管状態であっても
◯充放電の保管状態にかかわらず

なら意味は通りますが。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2024/06/16 06:35:04

回答2件)

id:MIYADO No.1

回答回数1066ベストアンサー獲得回数195

意味はぽけっとしすてむさんの言うとおりでいいんだと思いますが、公告?の件、法的根拠はこちらと考えられます。

消費生活用製品安全法

(内閣総理大臣による公表)

第三十六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第四項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。

3 内閣総理大臣及び主務大臣は、第一項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。

4 主務大臣は、第一項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。

id:minminjp2001

コメントありがとうございます。

寿命終了のバッテリーの廃棄問題はなんとかならんのでしょうかね?中小無名メーカーのリチウムイオン電池なんて廃棄できない。有料で引き取ってくれるサービスも見当たらない。

2024/06/06 06:06:10
id:NAPORIN No.2

回答回数4901ベストアンサー獲得回数910

「コンセントにさしこんで充電する」、

「器具にさしこんで放電(=器具を起動)する」

このいずれでもない、「保管状態」

といいたかったのでは

 

「50%以上残量があるいわゆる「充電状態」で保管するか

50%以下しかないいわゆる「放電状態」で保管するか

これを厳密に判定しません」という意味にうけとられたように思いますが

たしかに残量5%程度という一般的にいう放電状態で保管しても発火するときゃするのであぶないですが

前半で言いたいことは「全く使ってない状態=保管状態でも危ないよ」だとおもいます

  • id:psne
    > 充放電をしていない保管状態
    未使用(未開封)の状態でも、という事ではないでしょうか。
  • id:minminjp2001
    コメントありがとうございます。

    ならば単に「新品未開封であっても」と書けばよいのではないですか?適正資格競争を通過していない一般のヤフオク出品者でもそれくらいの言語能力はあります。又ちょっと機械類に詳しい人ならメーカーがリチウムイオン電池を未充電で出荷販売することはないというのは常識です。電池という容器において放電ではなく、又充電済みでもない、どちらでもない状態というのは論理的にあり得ないので困ったものです。派遣従業員に書かせたのでしょうか?

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません