しかし、国税庁のタックスアンサー
「源泉徴収義務者とは」
を見たら、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
こちらは1人でやっている個人(事業者申請はしています)、向こうも個人、なので、私は源泉徴収義務者ではないように思いました。
この場合、支払った源泉税を戻してもらったり、この後にある確定申告の際の所得税として考えてもらったり、という手続きは可能なのでしょうか?
税金に詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか?
源泉税の支払いは毎月払いをしているのですか?
1人でやっている場合(10人未満)であれば、期限の特例を適用することができるので、半年に1度の支払いですむのですが・・・
今回は、毎月収めているということですよね。
基本的には、計算ミスということでなければ源泉税を戻す(翌月以降にマイナスの金額で差分を申告額から差し引く)ということは出来ないと思ったほうがいいと思います。
では、今回の場合ですが文面から察するにお手伝いさんという捉え方というよりは個人契約で仕事を依頼したという形かと思います。
お手伝いさんとは、あくまでも個人契約で家事などのプライベートのことをやってもらう人にあたります。
依頼したないようが、個人の生活に関することではなく仕事であれば1人でも乙か丙(日払い労働者)で雇用することになり源泉を徴収する必要があります。
あとは確定申告などで利用する場合、nanamil5さんが源泉徴収票を発行してあげる必要がありますが、また昨年のことでしたら1月中に源泉を作成してその方の住所所在地の役所(税務課)に提出しておく必要があります。
今年のこと(1月以降)でしたら、まだ今回の確定申告ではなく、来年の確定申告の対象ですので、来年の年末までに源泉徴収票を作成して渡してあげてください。
もし、源泉徴収票を未提出の場合はまだ間に合うかどうか一度、住所地の役所に問い合わせてください。
(いがいに大丈夫なはずですが)
nanamil5さんは、源泉徴収義務者にはなりません。(従業員がいないので)
自分は従業員の数に自分自身を含めると聞いていたので・・・
申し訳ありませんでした。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4841&forum=5
混乱させてしまいましたので、ポイントはいりません。